創業支援等事業計画

ページID1014343  更新日 2023年6月23日

印刷大きな文字で印刷

概要

 刈谷市は産業競争力強化法において、刈谷商工会議所、日本政策金融公庫岡崎支店と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」を作成し、国の認定を受けています。

 刈谷市の認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。
 また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。

認定による創業者のメリット

「特定創業支援等事業」の認定を受けることで、下記の特典を受けられます。

【1】会社設立時の登録免許税の軽減措置

【2】創業関連保証の特例措置

【3】日本政策金融公庫 「新創業融資制度」の自己資金要件充足 / 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

【4】小規模事業者持続化補助金<創業枠>への応募要件充足

<1>会社設立時の登録免許税の軽減措置

1.創業を行おうとする方…事業を営んでいない個人

2.創業後5年未満の方…事業を開始した日以降5年を経過していない個人

いずれかに当てはまる方が、刈谷市内において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。

※会社法上の発起人かつ、会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

※すでに法人登記を完了している方が遡って特典を受けることはできません。

※すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外となります。

<2>創業関連保証の特例措置

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用可能(通常2か月前)。

※対象:創業を行おうとする方、事業を営んでいない方

<3>日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足 / 「新規開業資金」貸付利率の引き下げ

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用可能になります(※創業前または、創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象)。

新規開業資金(新規開業支援基金)の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能になります。

 

<4>小規模事業者持続化補助金

対象の認定回に応じて、交付上限額200万円の<創業枠>への交付申請が可能になります(通常枠は上限額50万円)。

小規模事業者持続化補助金とは、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みに要する経費の一部を補助するものです。

詳しくは、小規模事業者持続化補助金事務局ホームページをご確認ください。

認定の受け方

刈谷商工会議所主催の「Kariya創業スクール」へ参加

全5回のうち4回以上受講された方が対象となります。

個別相談窓口のご案内

刈谷商工会議所

〒448-8503 愛知県刈谷市新栄町3-26

電話0566-21-0370

ファクス0566-24-6049

このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?