刈谷市創業者支援事業補助金

ページID1006265  更新日 2024年4月1日

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概要

市内の創業を支援するため、刈谷商工会議所と連携して創業する者に対し、創業時に必要な初期費用の一部を補助します。

対象事業者

次のいずれにも該当する、中小企業者としての創業を予定している者であること。

  1. 個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人または、市内に本店を置く会社を設立することを予定している者。
  2. 刈谷商工会議所の創業支援を受けている者。
  3. 市が賦課徴収を行う税金を滞納していない者。

《注意》

  • 住所が刈谷市外の方(個人事業主)でも申請していただけますが、交付申請時、刈谷市外在住の方が市内で創業する場合、補助金の限度額は半額となります。
  • 創業してから3年以内に廃業したときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることがあります。

対象事業

対象事業者が創業に伴い、市内に事業所を開設する事業とし、次のいずれかに該当する事業は補助対象となりません。

  1. 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業。
  3. 中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業もしくは、これに類する事業。
  4. 国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合。

《注意》

  • 事業所とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等です。

ただし、仮設又は臨時のものなど、設置が恒常的でないものと、住居と兼用するものは補助の対象事業となりません。

補助対象経費

消費税及び地方消費税相当額は除きます。

補助額合計上限100万円(市外在住の方は50万円)

交付申請までに刈谷市の特定創業支援等事業の認定を受けた方は120万円まで(市外在住の方は60万円)

(1) 事業所賃借料

事業所の借上げに要する経費
(敷金・礼金・駐車場費・光熱水費・共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)

補助率

対象経費の50%

補助上限額
月額5万円(通算60万円)

《注意》

  • 補助対象事業として認定を受けた日の前後3月以内に賃貸借契約を締結したものに限ります。
  • 補助対象となる賃料は、賃貸借契約を締結した日または補助対象事業として認定を受けた日のいずれか遅い日の属する月から起算して1年以内のものに限ります。
  • 月額賃料に2分の1を乗じて得た金額に1,000円未満の端数が生じる場合、補助金額は1,000円未満切捨ての金額となります。
    例)月額賃料85,000円の場合:85,000円×1/2=42,500円 補助金額(月額)42,000円
  • 賃借料の支払い先が対象事業者(創業者)本人や親族である場合、補助対象外です。

(2) 法人登記等に係る経費

  • 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税
  • 商号登記に係る登録免許税
  • 開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費
補助率
対象経費の50%
補助上限額
15万円

《注意》

  • 補助金額の計算は、法人登記等に係る経費の合計額に2分の1を乗じて得た金額となり、1,000円未満は切捨てとなります。
  • 認定日から起算して1年以内のものに限ります。

(3) 販売の促進に係る経費

広告宣伝費・パンフレット作成費・ホームページ製作費

補助率
対象経費の50%
補助上限額
通算25万円

《注意》

  • 補助金額の計算は、販売の促進に係る経費の合計額に2分の1を乗じて得た金額となり、1,000円未満は切捨てとなります。
  • 認定日から起算して1年以内のものに限ります。

(4)事業所の改装等に係る経費

内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事等

補助率
対象経費の50%
補助上限額
50万円

《注意》

・認定日から起算して1年以内のものに限ります。

・補助金額の計算は、対象工事に係る経費の合計額に2分の1を乗じて得た金額となり、1,000円未満は切捨てとなります。

申請

認定申請

所定の認定申請書に、必要事項を記入して、補助対象事業に着手する日もしくは法人設立日の14日前までに、事業計画書(刈谷商工会議所の認定がされたもの)を刈谷市役所商工業振興課までご提出ください。

 

事業計画書の作成に当たっては、必ず刈谷商工会議所の創業支援を受けてください。

交付申請

認定を受けた者は、所定の交付申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて刈谷市役所商工業振興課までご提出ください。
また、交付申請を行う前に、必ず刈谷商工会議所(電話0566-21-0370)にご相談ください。

申請期限

補助対象事業の完了の日から30日以内

  • ア 法人:登記事項証明書(申請書を提出する日前3月以内に発行されたもの)
     個人:住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、申請書を提出する日前3月以内に発行されたもの)
  • イ 経費の支払を証する書類の写し
    ※補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、金額が確認できるものを添付してください。また、「消費税や共益費等を除いた賃借料の金額」と「契約締結日」が確認できる書類(契約書の写し等)も添付してください。
  • ウ 開設した事業所の写真

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このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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