刈谷市障害者雇用推進企業支援事業補助金

ページID1006257  更新日 2024年4月1日

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障害者が地域社会の一員としていきいきと生活することができる社会を実現するため、障害者の雇用の場を確保し、一般就労への移行促進を図ることを目的とし、障害福祉サービス事業所である就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型を利用した障害者を雇用した事業者に対して補助金を交付します。

対象となる事業者

市内に主たる事務所又は事業所を有する企業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項に規定する事業主であること
  2. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する営業を営む者でないこと
  3. 代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 次に掲げる要件(注釈1)のいずれにも該当する障害者(以下「対象障害者」という。)を新たに雇用し、かつ対象障害者の雇用が6か月以上継続したもの。

注釈1:雇用した際に補助対象となる障害者の要件は次のとおりです。

  1. 当該雇用開始の日以前6か月の間に就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型を利用していたもの
  2. 認定申請時に市内に住所を有するもの(居住地特例を含む)
  3. 1週間の所定労働時間が20時間以上であるもの

補助金の額

当該障害者の1週間の所定労働時間が30時間以上
6か月あたり5万円
当該障害者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
6か月あたり2万5千円

補助対象期間

対象事業者が当該障害者を雇用した日から数えて12か月間

補助金交付期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(予定)

申請から交付決定までの流れ

認定申請

補助金の交付を受けようとする事業者は、対象障害者を雇用した日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日までに、次に掲げる書類を添えて認定申請をしてください。

  1. 刈谷市障害者雇用推進企業支援事業補助金補助対象認定申請書(様式第1号)
  2. 履歴事項全部証明書の写し
  3. 障害者雇用状況報告書の写し(公共職業安定所に提出した直近のもの)
  4. 当該障害者の雇用に係る労働条件を確認できる書類の写し

補助対象認定または却下

市は、認定申請の内容を審査し、適当と認めた場合は「補助対象認定通知書」を、適当でないと認めた場合は「補助対象却下通知書」を発行します。

認定辞退

雇用開始後、規定の雇用期間(6か月または12か月)が満了する前に対象障害者の雇用を中止するときは、「刈谷市障害者雇用推進事業支援事業補助金対象認定辞退届出書(様式第4号)」を提出してください

交付申請

対象障害者を継続して雇用し、6か月または12か月経過した日から起算して10日以内に、次に掲げる書類を添えて交付申請をしてください。

  1. 刈谷市障害者雇用推進企業支援事業補助金交付申請書(様式第6号)
  2. 雇用契約書の写し
  3. 勤務状況を確認できる書類の写し
  4. 給与明細の写し

交付決定または申請却下

市は交付申請の内容を審査して、適当と認めた場合は補助金を交付し、適当でないと認めた場合は申請を却下します。

様式等ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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