談合防止に向けた入札制度の改正(平成19年6月4日)
刈谷市では、平成19年度になって2件の談合情報が寄せられました。調査の結果談合等の不正行為の事実は、確認できませんでしたが、談合等の不正行為を防ぐことを目的として、次のように入札関係の制度改正を行います。
改正内容
1.賠償金について(6月1日以降の契約から)
談合が発覚した場合の賠償金を最大30パーセントとします。
区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
通常の場合 | 契約金額の20パーセント | 契約金額の10パーセント |
特に悪質な場合 | 契約金額の30パーセント | - |
※特に悪質な場合とは下記の3点をいいます。
- 10年以内に談合等の不正行為を再犯したとき
- 確定判決において首謀者であるとされたとき
- 談合等の不正行為を行っていないとの誓約書を提出しているとき
2.入札参加資格停止について(5月14日から)
- 談合等の不正行為等により、入札参加資格停止処分とした業者名をホームページに公表します。
(入札参加資格停止要領第11条関係) - 談合等の不正行為に対する、入札参加資格停止期間の最長を24ヶ月に統一します。
(入札参加資格停止要領別表第3関係)
停止要件 | 区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|---|
独占禁止法違反 談合又は競売入札妨害等 |
刈谷市発注分 | 6~24ヶ月 | 6~24ヶ月 |
愛知県内発注分 | 4~24ヶ月 | 4~18ヶ月 | |
愛知県外発注分 | 2~24ヶ月 | 2~18ヶ月 |
3.談合情報と入札結果が一致した場合(5月16日以降の公告又は通知から)
事前に入手した談合情報が匿名の場合は、入札を執行することがあります。この場合、談合情報と入札結果が一致したときは、当該入札を無効とします。
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