談合防止に向けた入札制度の改正(平成19年6月4日)

ページID1006194  更新日 2021年2月25日

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刈谷市では、平成19年度になって2件の談合情報が寄せられました。調査の結果談合等の不正行為の事実は、確認できませんでしたが、談合等の不正行為を防ぐことを目的として、次のように入札関係の制度改正を行います。

改正内容

1.賠償金について(6月1日以降の契約から)

談合が発覚した場合の賠償金を最大30パーセントとします。

契約規則第40条の2及び第40条の3関係
区分 改正後 改正前
通常の場合 契約金額の20パーセント 契約金額の10パーセント
特に悪質な場合 契約金額の30パーセント

※特に悪質な場合とは下記の3点をいいます。

  1. 10年以内に談合等の不正行為を再犯したとき
  2. 確定判決において首謀者であるとされたとき
  3. 談合等の不正行為を行っていないとの誓約書を提出しているとき

2.入札参加資格停止について(5月14日から)

  1. 談合等の不正行為等により、入札参加資格停止処分とした業者名をホームページに公表します。
    (入札参加資格停止要領第11条関係)
  2. 談合等の不正行為に対する、入札参加資格停止期間の最長を24ヶ月に統一します。
    (入札参加資格停止要領別表第3関係)
不正行為等の停止基準
停止要件 区分 改正後 改正前
独占禁止法違反
談合又は競売入札妨害等
刈谷市発注分 6~24ヶ月 6~24ヶ月
愛知県内発注分 4~24ヶ月 4~18ヶ月
愛知県外発注分 2~24ヶ月 2~18ヶ月

3.談合情報と入札結果が一致した場合(5月16日以降の公告又は通知から)

事前に入手した談合情報が匿名の場合は、入札を執行することがあります。この場合、談合情報と入札結果が一致したときは、当該入札を無効とします。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1003 ファクス:0566-23-1105
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