談合防止に向けた入札制度の改正(平成19年6月4日)

ページID1006194  更新日 2021年2月25日

印刷大きな文字で印刷

刈谷市では、平成19年度になって2件の談合情報が寄せられました。調査の結果談合等の不正行為の事実は、確認できませんでしたが、談合等の不正行為を防ぐことを目的として、次のように入札関係の制度改正を行います。

改正内容

1.賠償金について(6月1日以降の契約から)

談合が発覚した場合の賠償金を最大30パーセントとします。

契約規則第40条の2及び第40条の3関係
区分 改正後 改正前
通常の場合 契約金額の20パーセント 契約金額の10パーセント
特に悪質な場合 契約金額の30パーセント -

※特に悪質な場合とは下記の3点をいいます。

  1. 10年以内に談合等の不正行為を再犯したとき
  2. 確定判決において首謀者であるとされたとき
  3. 談合等の不正行為を行っていないとの誓約書を提出しているとき

2.入札参加資格停止について(5月14日から)

  1. 談合等の不正行為等により、入札参加資格停止処分とした業者名をホームページに公表します。
    (入札参加資格停止要領第11条関係)
  2. 談合等の不正行為に対する、入札参加資格停止期間の最長を24ヶ月に統一します。
    (入札参加資格停止要領別表第3関係)
不正行為等の停止基準
停止要件 区分 改正後 改正前
独占禁止法違反
談合又は競売入札妨害等
刈谷市発注分 6~24ヶ月 6~24ヶ月
愛知県内発注分 4~24ヶ月 4~18ヶ月
愛知県外発注分 2~24ヶ月 2~18ヶ月

3.談合情報と入札結果が一致した場合(5月16日以降の公告又は通知から)

事前に入手した談合情報が匿名の場合は、入札を執行することがあります。この場合、談合情報と入札結果が一致したときは、当該入札を無効とします。

このページに関するお問い合わせ

契約検査課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1003 ファクス:0566-23-1105
契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。