前金払制度の改正(平成21年1月20日)
前金払制度の改正について
刈谷市では、平成21年1月20日から建設工事の前払金の割合を30パーセントから40パーセントに変更します。また、新たに中間前金払制度を導入します。
現在、施工中の建設工事で、既に30パーセントの前払金の支払いを受けている工事についても残りの10パーセントを請求することができます。また、前払金の支払いを受けている現在施工中の建設工事及び平成21年1月20日以降に公告及び指名通知を行う建設工事を対象として、中間前金払制度を導入します。
中間前金払制度とは
中間前金払制度とは、既に前払金(契約金額の40パーセント以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件に契約金額の20パーセント限度に前払金を追加して支出できる制度をいいます。
中間前金払は、部分払に比べて、手続が簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
対象となる工事
1件の契約金額が300万円以上の建設工事で、かつ工期が90日以上の建設工事に適用します。
中間前金払の適用要件
中間前払金は、既に前払金の支払を受けている場合で、下記の条件をすべて満たしているときに請求できます。
- 契約金額が300万円以上で、工期が90日以上あること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工事の進捗率が、契約金額の2分の1以上あること。
- 部分払の請求をしていないこと。
※前金払と同様に、保証事業会社の保証(中間前払金保証)が必要です。
中間前払金の割合
契約金額の20パーセント以内の額とします。ただし、既に支払いを受けている前払金との合計額が契約金額の60パーセントを超えない範囲となります。
中間前払金に係る手続の流れ
- 認定請求
- 請負者は、中間前払金の請求をしようとするときは、工事担当課に対し、中間前払金認定請求書(様式73)及び工事履行報告書(様式73の別紙)を提出してください。
- 認定調査
- 工事担当課は、工程表や提出された工事履行報告書等により、速やかに中間前払金の条件を満たしているかどうかを確認し、調査の結果を請負者に対し、中間前払金認定書(様式74)により通知します。
- 認定書の交付
- 保証申込、保証証書の発行
- 請負者は、市から交付された中間前払金認定書により、保証事業会社と前払金保証契約を締結し、中間前払金保証証書の発行を依頼してください。
- 中間前払の請求
- 請負者は、中間前払金請求書(様式75)に、保証事業会社の発行した中間前払金保証証書(原本)を添えて、工事担当課又は予算担当課に提出してください。
- 中間前払金の振込
- 担当課は、請求を受理した日から15日以内に、請負者の指定する金融機関に中間前払金の振込みを行います。
- 中間前払金の請求、払い出し
このページに関するお問い合わせ
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