発注者が減額変更を請求する場合の運用及び手続き

ページID1006190  更新日 2024年4月5日

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刈谷市では、「単品スライド条項」について、平成20年8月1日より鋼材類及び燃料油を対象に適用、また平成20年11月10日から対象資材を拡大しているところですが、平成21年3月2日に発注者が行う減額変更の請求について、愛知県と同様に適用します。

なお、手続き方法は適用手順を参照してください。

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