森林付近の火入れは許可が必要です

ページID1022062  更新日 2026年3月25日

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森林付近の火入れについて

森林火災防止のため「刈谷市火入れに関する条例」に基づき事前に許可が必要です。

火入れとは

「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地で雑草などを面的に焼くことを言います。(寄せ焼き等は対象外です。)

許可できる火入れの目的は、次に掲げるものに限られます。

  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑 等

火入れ許可申請(実施の7日前までに)

実施の7日前までに次に掲げる書類を農政課に提出してください。

  • 火入許可申請書(刈谷市火入れに関する条例施行規則様式第1号) 2通

※様式は、刈谷市役所農政課にもあります。

添付書類

  • 火入地及びその周辺の現況並びに防火設備の位置を示す見取図 2通
  • 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 1通
  • 申請者が、請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託の契約書の写し 1通

提出先

産業環境部農政課(刈谷市役所3階)

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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