有害鳥駆除について

ページID1007388  更新日 2024年4月1日

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刈谷市では、カラス等の有害鳥による農作物の被害が、農家の経営に大きな影響を与えており、農家等の要望に応じて被害を減らすため、刈谷市猟友会の協力を得ながら、有害鳥駆除を実施しています。

駆除の際は、一部地域を除き空気銃を使用する等安全確保には十分配慮しておりますので、ご理解とご協力お願いします。

 

令和6年度有害鳥駆除について

令和6年度の銃による有害鳥駆除の実施日は以下のとおりです。

駆除の際、猟友会員はオレンジ色のビブスを着用しています。

農家等の要望により以下の日程以外で個別に駆除を実施する場合がありますので、ご了承ください。

銃による駆除の実施日(予定)

第1回 令和6年5月12日(日曜)

第2回 令和6年6月16日(日曜)

第3回 令和6年7月21日(日曜)

第4回 令和6年8月4日(日曜)

第5回 令和6年9月15日(日曜)

駆除実施時間(予定)

日の出から午前10時30分まで

駆除実施区域

市街地を除く、市内全域の農地等

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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