建築確認申請
[1]建築確認申請
刈谷市は限定特定行政庁です。
建築基準法第6条第1項2号(階数が2以下のもの、延べ面積が300平方メートル以下のもの、高さが16m以下のものに限る)、3号は刈谷市が審査します。その他の建築物は愛知県が審査します。検査に関しても同様です。申請の受付は、刈谷市で行います。
・様式は「愛知県 建築指導課」をご利用ください。
・申請手数料料金額については「愛知県 申請手数料料金額」をご参照ください。
※手数料については、刈谷市で審査する建築物は、建築課で納付書の発行後に指定窓口にて現金でお支払いください。愛知県で審査する建築物は、受付前審査終了後に愛知県建築指導課分室で貼付していただきます。(市提出時は、県証紙は貼らないようお願いします。)
・刈谷市で審査する場合は確認申請書に以下の図書を添付して下さい。
- 確認申請書(第1~5面)
- 現地調査票(正本にのみ申請書第1面の次に挿入、様式は下欄(ダウンロード)現地調査票をご利用ください。)
- 委任状
- 付近見取図(2500分の1の都市計画基本図:まちづくり推進課にて入手できます)
- 土地の公図の写し(隣地や前面道路部分もお願いします。)
- 仕様書
- 意匠図(配置図、各階平面図、床面積・地積求積図、立面図2面以上、断面図等)
- 構造図(継手・仕口の方法を明示した図書、壁量計算表等)
- 設備図(給排水衛生・電気設備図、換気・採光計算等)
- 省エネ関係図書
・省エネ適合判定通知書・計画書(又はその写し)【省エネ適判による場合】
・省エネ仕様基準に適合する事の確認に必要な図書【確認審査による場合】
・設計住宅性能評価書等【設計評価により省エネ適判を要しない場合】
・長期使用構造等である旨の確認書等【長期優良住宅により省エネ適判を要しない場合】
・宣言書【評価書等を確認申請時に添付できない場合】
[2]中間検査・完了検査
検査日時については、事前にご連絡いただき調整をお願いします。
様式は「愛知県 建築指導課」をご利用ください。
申請手数料料金額については「愛知県 申請手数料料金額」をご参照ください。
※手数料については、刈谷市で検査する建築物は、建築課で納付書の発行後に指定窓口にて現金でお支払いください。愛知県で検査する建築物は、県証紙を添付してください。
※刈谷市が検査する場合は申請書に、建築基準法施行規則に定める写真及び書類を添付してください。愛知県が検査する場合の必要書類は西三河建設事務所で確認をお願いします。
[3]事前調査に関する事項
- 確認申請時、持ち回りをお願いしていますが、特に次の3点については事前に調査して頂くようお願いします。
・埋蔵文化財の有無(詳しくは刈谷市歴史博物館(0566-63-6100)にてお問合せください。
・生産緑地地区内であるか(詳しくは、まちづくり推進課(0566-62-1022)にお問合せください。)
・市街化調整区域内での建築行為(新築、増築等)を行う場合で、浄化槽を入替え、又は新設する際は「農政課(0566-62-1020)」と排水承諾書の提出について協議してください。 - 現在、刈谷市には「建築協定地域」、「砂防法による土地の指定」はありません。
- 刈谷市は市内全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成等工事規制区域」に指定されます。(令和7年5月9日予定)
- 用途地域における日影規制について検討される際、刈谷市は北緯34度59分、東経137度でお願いします。(詳細については下欄ダウンロードにて)
- 刈谷市は防火、準防火地域を除く全域が建築基準法第22条区域に指定されています。
[4]浄化槽について
(1)浄化槽を新設する場合
合併浄化槽でなければなりません。
(2)既設単独浄化槽を再利用する場合
浄化槽の人槽が適正であり、つぎの1から4のいずれかの書類等により、適法に単独浄化槽が設置されたことが確認できれば使用可能です。
- 保守点検等で既設浄化槽の構造が確認できる以下の3種類全ての書類
- 浄化槽保守点検記録表(過去1年以内に実施されたもの)
- 浄化槽汲み取り清掃記録表(過去1年以内に実施されたもの)
- 浄化槽法定検査結果表(過去1年以内に実施されたもの)
- し尿浄化槽調書及び完了検査済証
- し尿浄化槽工事完了報告書及び完了検査済証
- その他設置位置状況及び型式番号が確認できる写真等
(3)既設浄化槽のみを取り替える場合
合併浄化槽でなければなりません。
(4)浄化槽の人槽について
- 延床面積が130平方メートル以下の場合:5人槽
- 延床面積が130平方メートルを超える場合:7人槽
- 2世帯住宅でお風呂と台所がそれぞれ2ヵ所ある場合:10人槽
[5]法第42条第2項道路に面する敷地の建築について
建築確認申請前及び工作物等の築造を行う前に「狭あい道路に係る後退用地に関する事前協議」を行ってください。
[6]道路後退線内の工作物について
道路後退があるときは、後退線に係る既設の工作物(建築物、塀、土留め等)の部分は撤去する必要があります。また、新規で後退線内に工作物を築造することもできません。
[7]消防長等への通知について
建築基準法第93条第4項により消防長等への通知を行う物件について、通知書の作成の必要はありません。
なお、建築基準法第93条第1項により消防長等の同意を必要とする物件については、引き続き防火対象物工事計画届が必要です。
[8]刈谷市における各基準について
- 地域係数Z=1.0
- 基準風速Vo=34m/s
- 垂直積雪量d=30cm以上
- 建築基準法第39条における災害危険区域は刈谷市内に該当地区はありません
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。