建築確認申請

ページID1007105  更新日 2022年11月17日

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[1]建築確認申請

確認申請書には以下の図書を添付して下さい。
様式は「愛知県 建築指導課」をご利用ください。
申請手数料料金額については「愛知県 申請手数料料金額」をご利用ください。
※手数料について、1~3号建築物は県証紙を添付してください。4号建築物は建築課で納付書の発行後に指定窓口にて現金でお支払いください。

  1. 確認申請書(第1~5面)
  2. 現地調査票(正本にのみ申請書第1面の次に挿入、様式は下欄(ダウンロード)現地調査票をご利用ください。)
  3. 委任状
  4. 建築士免許の写し
  5. 付近見取図(2500分の1の都市計画基本図:まちづくり推進課にて入手できます)
  6. 土地の公図の写し(隣地や前面道路部分もお願いします。)
  7. 配置図、各階平面図、床面積・地積求積図、立面図2面以上、使用建築材料表(24時間換気計算書)
  8. 中間検査対象建築物については、壁量計算表、偏心チェック計算書、継手・仕口の方法を明示した図書を添付してください。

[2]中間検査・完了検査

検査日について(1)1~3号建築物は木曜日(午後)です。(2)4号建築物は火曜日(午前)、木曜日(午前)です。
様式は「愛知県 建築指導課」をご利用ください。
申請手数料料金額については「愛知県 申請手数料料金額」をご利用ください。

  • ※手数料について、1~3号建築物は県証紙を添付してください。4号建築物は建築課で納付書の発行後に指定窓口にて現金でお支払いください。
  • ※申請書に、基礎配筋等、隠蔽部分(金物など)となる箇所の施工状況写真を添付してください。

[3]事前調査に関する事項

  1. 確認申請時、持ち回りをお願いしていますが、特に次の3点については事前に調査して頂くようお願いします。
    1. 埋蔵文化財の有無(詳しくは刈谷市歴史博物館(0566-63-6100)にてお問合せください。
    2. 生産緑地地区内であるか(詳しくは、まちづくり推進課(0566-62-1022)にお問合せください。)
  2. 刈谷市小垣江町子竿の一部を「小垣江子竿地区計画」として決定しています。(詳しくは、まちづくり推進課にお問合せください。)
  3. 現在、刈谷市には、「建築協定地域」「宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域」、「砂防法による土地の指定」はありません。
  4. 用途地域における日影規制について検討される際、刈谷市は北緯34度59分、東経137度でお願いします。(詳細については下欄ダウンロードにて)
  5. 刈谷市は防火、準防火地域を除く全域が建築基準法第22条区域に指定されています。
    1. 市街化調整区域内での建築行為(新築、増築等)を行う場合で、浄化槽を入替え、又は新設する際は「農政課(0566-62-1020)」と排水承諾書の提出について協議してください。

[4]浄化槽について

(1)浄化槽を新設する場合

合併浄化槽でなければなりません。

(2)既設単独浄化槽を再利用する場合

浄化槽の人槽が適正であり、つぎの1から4のいずれかの書類等により、適法に単独浄化槽が設置されたことが確認できれば使用可能です。

  1. 保守点検等で既設浄化槽の構造が確認できる以下の3種類全ての書類
    • 浄化槽保守点検記録表(過去1年以内に実施されたもの)
    • 浄化槽汲み取り清掃記録表(過去1年以内に実施されたもの)
    • 浄化槽法定検査結果表(過去1年以内に実施されたもの)
  2. し尿浄化槽調書及び完了検査済証
  3. し尿浄化槽工事完了報告書及び完了検査済証
  4. その他設置位置状況及び型式番号が確認できる写真等

(3)既設浄化槽のみを取り替える場合

合併浄化槽でなければなりません。

(4)浄化槽の人槽について

  • 延床面積が130平方メートル以下の場合:5人槽
  • 延床面積が130平方メートルを超える場合:7人槽
  • 2世帯住宅でお風呂と台所がそれぞれ2ヵ所ある場合:10人槽

[5]道路後退線内の工作物について

道路後退があるときは、後退線に係る既設の工作物(建築物、塀、土留め等)の部分は撤去する必要があります。また、新規で後退線内に工作物を築造することもできません。

[6]消防長等への通知について

建築基準法第93条第4項により消防長等への通知を行う物件について、通知書の作成の必要はありません。
なお、建築基準法第93条第1項により消防長等の同意を必要とする物件については、引き続き防火対象物工事計画届が必要です。

[7]刈谷市における各基準について

  • 地域係数Z=1.0
  • 基準風速Vo=34m/s
  • 垂直積雪量d=30cm以上
  • 建築基準法第39条における災害危険区域は刈谷市内に該当地区はありません

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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