所得の種類
所得には、主に次のものがあります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
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【利子所得】 公債・社債・預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 |
【配当所得】 株式や出資の配当など |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
【不動産所得】 地代・家賃・権利金など |
収入金額-必要経費 |
【事業所得】 農業・漁業・製造業・医師など |
収入金額-必要経費 |
【給与所得】 給料・賃金・賞与など |
収入金額-給与所得控除額 |
【退職所得】 退職金・一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
【山林所得】 山林を売った場合に 生じる所得など |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
【譲渡所得】 土地などの資産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額 |
【一時所得】 生命保険の満期返戻金や、競輪・競馬の払戻金、クイズの賞金など |
(収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1 |
【雑所得】 年金・恩給・原稿料など、他の所得にあてはまらない所得 |
次の1.と2.の合計金額
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- 分離課税分については「個人の市県民税(分離課税)」のページをご覧ください。
- 上場株式等に係る配当所得等については、所得税の確定申告により課税方法(申告不要制度、総合課税、分離課税)を選択することができます。また、特定公社債等の利子所得および源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡所得等においても所得税の確定申告により課税方法(申告不要制度、申告分離課税)を選択することができます。
- 令和5年度(令和4年中の所得)までは、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び上場株式等に係る譲渡所得申告用)をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法を選択することができましたが、令和6年度(令和5年中の所得)からは異なる課税方式を選択することができなくなります。
国民健康保険税や介護保険料への影響については、以下のページをご覧ください。
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税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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