個人の市県民税(分離課税)

ページID1003153  更新日 2021年2月25日

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退職所得の課税

計算式

市民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満切捨て)
県民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満切捨て)

退職所得の金額の計算式

退職所得の金額=(退職金等の額-退職所得控除額)×2分の1※ (1,000円未満切捨て)

※勤続年数が5年以下の役員等(法人税上の役員、国会・地方議員、国家・地方公務員)については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。

退職所得控除額の計算式

  • ア 勤続年数が20年以下の場合
    退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  • イ 勤続年数が20年を超える場合
    退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

※障害者になったことにより退職した場合には、上記のアまたはイの金額に100万円を加算した金額となります。

土地建物等の譲渡所得の課税

土地や建物などの資産を譲渡した場合は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。なお、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日現在を基準に判定します。)によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。

計算式

(収入金額-譲渡した資産の取得費用-譲渡経費-特別控除)×税率=所得割の税額

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分と税率

区分 市民税 県民税
分離譲渡所得
短期 一般所得分
5.4% 3.6%
分離譲渡所得
短期 軽減所得分
3% 2%
分離譲渡所得
長期 一般所得分
3% 2%
分離譲渡所得
長期 特定所得分 2,000万円以下の部分
2.4% 1.6%
分離譲渡所得
長期 特定所得分 2,000万円超の部分
3% 2%
分離譲渡所得
長期 軽課所得分 6,000万円以下の部分
2.4% 1.6%
分離譲渡所得
長期 軽課所得分 6,000万円超の部分
3% 2%
株式等の譲渡 一般分 3% 2%
株式等の譲渡 上場分 3% 2%
上場株式等の配当所得等 3% 2%
先物取引に係る雑所得等 3% 2%
  • ※国または地方公共団体に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得金額がある場合や、優良住宅地等に係る長期譲渡所得金額、居住用財産に係る長期譲渡所得金額、特定市街化区域農地等に係る長期譲渡所得金額がある場合の税率・特別控除等については、お問合せください。
  • ※上場株式等の配当所得等については、総合課税を選択することができます。

山林所得の課税

山林の伐採や譲渡による所得の課税は、下記の方法によって計算します。

計算式

山林所得×税率=所得割の税額

※税率は10%(市民税6%、県民税4%)です。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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