入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課税されます。
なお、鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場を言い、社会通念上鉱泉浴場として認識される浴場も含みます。
温泉地から温泉をトラック輸送した場合であっても、温泉法に規定される温泉を利用する浴場の入湯客については、入湯税の課税対象となります。
納税義務者と特別徴収義務者
入湯税は、負担する人と納める(納入する)人が異なる税金(間接税)です。
- 納税義務者(負担する人)・・・入湯した人
- 特別徴収義務者(納める人)・・・鉱泉浴場の経営者
税率
入湯税の税率は、入湯客1人につき以下の額となります。
- 宿泊する場合 1泊につき150円
- 日帰りの場合 1日につき50円
経営の申告
鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに、「鉱泉浴場経営申告書」を提出してください。また、申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨の申告をしてください。
「鉱泉浴場経営申告書」はページ下部からダウンロードしてください。
入湯税納入申告書の提出及び入湯税の納付
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した「入湯税納入申告書」を市長に提出し、入湯税の納入をお願いします。
入湯税の電子申告・電子納付の手続きは、市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用して行うことが可能です。
詳細は、ページ下部の関連情報をご参照ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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