納税が遅れる場合、困難な場合

ページID1003140  更新日 2021年9月30日

印刷大きな文字で印刷

納税が遅れる場合、納税が困難な場合は必ずご連絡、ご相談ください。

納期限どおりに納付ができない場合には、まず納税課までご連絡ください。
一度に全額の納付はできないが、毎月の分割なら納付できる。もう少しで収入が安定するので待ってほしいなど、さまざまなご事情に応じて、担当者が納税計画についてのご相談をお受けします。

納期限までに納められなかった場合

納期限を過ぎて納付が確認できない場合、督促状を発送しています。お近くの金融機関・コンビニエンスストアへ督促状をご持参のうえ、納付してください。なお、納期限からの経過日数に応じ延滞金がつく場合があります。
また、災害、事故、病気などで、税金を納めることが困難な時は、納税課 電話 0566-62-1007までご相談ください。

延滞金

納税が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。

このページに関するお問い合わせ

納税課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1007 ファクス:0566-62-1203
納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?