延滞金・滞納処分・猶予制度

ページID1003134  更新日 2024年1月1日

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定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。
滞納すると、納期限から完納するまでの日数に応じて延滞金が加算され、納税が遅れるほど納税者の負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納付されていない方には督促状や催告状等により納付をお願いしています。

それでも自主的に納めていただけないときは、やむを得ず差押えなどの滞納処分をします。

万が一、市税を一時に納付できない場合には猶予制度があります。詳細は下の「納税に関する猶予制度」をご覧ください。
 

延滞金

延滞金は納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間は地方税法で定める割合[延滞金特例基準割合]+1%(上限年率7.3%)、それ以降は[延滞金特例基準割合]+7.3%(上限年率14.6%)で課されます。
※延滞金特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合+1%

令和6年の適用割合

年月日

延滞金特例基準割合

1ヵ月を経過するまでの利率

1ヵ月を経過した後の利率

令和6年1月1日~12月31日 1.4% 2.4% 8.7%

令和5年12月31日以前の適用割合(過去5年分)

年月日

延滞金特例基準割合(注)

1ヵ月を経過するまでの利率

1ヵ月を経過した後の利率

令和5年1月1日~12月31日 1.4% 2.4% 8.7%
令和4年1月1日~12月31日 1.4% 2.4% 8.7%
令和3年1月1日~12月31日 1.5% 2.5% 8.8%

令和2年1月1日~12月31日

1.6%

2.6%

8.9%

平成31年1月1日~12月31日

1.6% 2.6% 8.9%

 (注)令和2年12月31日以前は、「特例基準割合」

滞納処分

督促状送付後も納付していただけない場合、滞納処分(財産の差押え等)の対象となります。この手続きは、大切な市税等を確保するとともに納期限までに納めた方との公平性を保つために法律の規定に基づき行うものです。

滞納整理を行うには費用がかかります。この費用は市民のために使われるべき大切な税金から支出されますので、市税の滞納は本市にとって大きな損失になるとともに、市民の皆様にとっても不利益をもたらすことになります。

納税に関する猶予制度

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。詳しくは、下記のファイルをご確認ください。

市税を納期限までに納付できない場合は、猶予制度への該当の有無にかかわらずお早めに納税課にご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

納税課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1007 ファクス:0566-62-1203
納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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