償却資産の税金
固定資産の申告対象となる償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。刈谷市内に1月1日現在お持ちの償却資産を、毎年申告をしていただくことになっています。
(令和7年度の申告手続については、償却資産関係書類(償却資産申告書・種類別明細書・手引)のページをご参照ください)
償却資産の種類 | 説明 |
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構築物 | 舗装路面、門・塀・緑化施設等の外構工事など |
機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械など |
船舶 | ボート、釣船、漁船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類記号が「0、00から09、000から099」「9、90から99、900から999」の車両)、構内運搬車など |
工具、器具及び備品 | パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、理容及び美容機器など |
- ※固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2) - 前年前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
- 前年中に取得した償却資産
- ※上記の算出の価格(評価額)が「取得価額×100分の5」より小さい場合は、「取得価格×100分の5」。
- ※減価償却の方法は、原則として定率法です。
- ※減価率…耐用年数表(財務省令)によります。
償却資産に係る固定資産税に関するお問い合わせは、電話:0566-62-1008(家屋係)までお願いします。
このページに関するお問い合わせ
税務課
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刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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