ホテル等の建築に関する指導
刈谷市内でホテルや旅館等を建築する時には、良好な環境を確保し、青少年の健全な育成を図ることから、「刈谷市ホテル等建築指導要綱」に従って建築の計画を行う必要があります。
[1]要綱の適用
刈谷市においてホテル等の建築を行う場合に本要綱が適用されます。
- ホテル等:旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業、又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供することを目的とする施設
- 建築:建築基準法第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は第87条第1項に規定する用途の変更
[2]申請の手続き
要綱の適用を受ける場合は、「ホテル等建築協議申出書」をホテル等の建築、営業等に必要な関係法令の規定に基づく許認可等の申請を行う前に、提出し協議しなければなりません。
他法令による許認可手続きは審査会による結果通知の後になります。
- 事前相談
- 申出書提出
- 審査会開催
- 結果通知交付
- 建築確認等の申請
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このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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