住宅等の改築や解体工事を行う皆様へ

ページID1017846  更新日 2024年4月13日

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給水装置工事の申込みが必要です

住宅等の改築や解体工事に伴い、給水装置※1を移動や撤去する場合は、刈谷市水道給水条例第5条により工事着手前に刈谷市水道指定給水装置工事事業者を通じて給水装置工事の申込みが必要です。(申込者は給水装置所有者になります)

事前に刈谷市水道指定給水装置工事事業者ご相談ください。

※1 給水装置:道路に埋設されている配水管から分岐して設置された給水管及びこれに直結した給水
 用具※2
※2 給水用具:給水管に接続されている止水栓や給水栓(蛇口)等の用具

給水装置工事は必ず刈谷市水道指定給水装置工事事業者で行ってください

給水装置工事を行うことができるのは、刈谷市水道給水条例第7条により刈谷市水道指定給水装置工事事業者だけです。

指定を受けていない建築業者や解体業者は給水装置工事を行うことができません。

工事費等は申込者の負担となります

給水装置工事に要する費用(工事費や申請費など)は、刈谷市水道給水条例第6条により申込者の負担となります。

給水装置工事について

改築や建て替えの場合

工事着手前に完成後の間取りで改造工事の申込みをしてください。

解体後、建て替えまでに期間が空く場合

解体工事着手前に蛇口を1栓以上設置する改造工事の申込みをしてください。

その後、新築工事着手前に完成後の間取りで改造工事の申込みをしてください。

解体後、水道を使用する予定がない場合

解体工事着手前に給水装置の撤去工事等を申込みしてください。

※ 撤去工事:配水管からの分岐部から給水栓までの給水装置を全て撤去する工事
 

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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