水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて

ページID1014469  更新日 2023年9月26日

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防災意識の高まりを背景に、水道利用者が自ら事故・災害時の飲用水を確保する目的で、集合住宅等の敷地内の地中に設置し、水道の給水管に直結し有圧のまま給水できる「非常用貯水槽」のニーズが今後想定されています。
厚生労働省より、その取扱い及び配慮事項等について通知がありました。

1.水道の給水管に直結する非常用貯水槽の水道法上の取扱いについて

水道の給水管に直接接続し有圧のまま給水できる構造である非常用貯水槽は、その容量によらず、水道法第3条第9項の給水装置(給水用具)であり、その構造及び材質については、水道法施行令第6条の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合することが求められる。

2.設計にあたっての配慮事項

指定給水装置工事事業者及び所有者等におかれましては、以下の事項に配慮してください。

(1)非常用貯水槽の大きさが使用水量に比し著しく過大でないものであること。また、 非常時の必要水量及び当該装置の容量の算出根拠が示されていること。

(2)逆流防止措置(逆止弁等)を講じていること。

(3)平常時及び非常時において、使用者等が非常用貯水槽に貯留される水の水質を確認 することができる構造であること。

(4)非常用貯水槽の設置により水道施設への影響が懸念される等、必要と認められる場合には、当該装置の運用・その他維持管理上必要な措置を講じること。(ドレンバルブ、点検口、空気弁、バイパス管、緊急遮断弁及び給水栓の 設置、凍結防止措置等)

3.その他の留意事項

指定給水装置工事事業者及び所有者等におかれましては、以下の事項に留意してください。

(1)非常用貯水槽置は、非常時に飲用水を貯留する目的で水道利用者により設置されるものであり、平常時においてその使用状況により給水する水の水質の変化が予想される場合においても、その使用による社会的便益を考慮し、非常用貯水槽置を通じて給水される水の水質の変化については、水道事業者の責任は免除され得ると考えられること。

(2)災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により非常用貯水槽の性能が十分発揮されない状況が生じても、水道事業者に責任がないものであること。

(3)非常用貯水槽はその所有者に管理責任があり、非常用貯水槽に係る給水装置工事を施行する指定給水装置工事事業者は、必要に応じて製造者等とも連携し、所有者及び使用者に対して、当該装置の設置場所、非常時の使用方法、維持管理・点検方法、水質の確認方法、及び当該装置と受水槽との異なる点等、管理に関する事項を周知徹底すること。

(4)非常用貯水槽の保守点検、清掃、消毒、再塗装等については、その施行により非常用貯水槽内部の汚染のおそれがあるため、指定給水装置工事事業者が給水装置工事として施行するものであり、必要に応じて、指定給水装置工事事業者が選任した給水装置工事主任技術者の指導・監督の下、保守点検、清掃、消毒、再塗装等に従事する者が行い、構造材質基準に適合すべきものであること。

厚生労働省通知

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〒448-8501
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電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
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