指定給水装置工事事業者制度の更新制

ページID1004293  更新日 2023年5月9日

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指定給水装置工事事業者の事業実態の把握と、資質の維持・向上を図ることを目的に、平成30年12月に水道法が一部改正され、令和元年10月より更新制が導入されました。

改正後の注意点

  • 指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
  • 旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。詳しくは下の「指定給水装置工事事業者の皆様へ」をご確認ください。
  • 更新手数料10,000円が必要になります。

更新手続きについて

更新対象となっている指定給水装置工事事業者の皆様には、刈谷市より事前に郵送を行いますので、住所等に変更がある場合は速やかに変更届をご提出ください。
 

更新手続時必要書類チェックシート

更新手続きの様式

様式の記載例

営業実態等に関する調査票について

  • 「営業実態等に関する調査票」は更新手続きを行う際に、水道法に定める指定給水装置工事事業者の運営基準や営業内容を確認、公表することにより助言、指導及び水道利用者の利便性向上につなげる目的のものです。
  • 基本情報以外は、項目ごとに各指定給水装置工事事業者に公表の可否を判断していただきます。公表欄が「不可」または未選択の場合、一覧では「公表不可」の旨を表示します。

更新制度に関するお問い合わせは、水道課給水係までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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