計量器の定期検査
「取引」又は「証明」に使用する計量器のうち一部の質量計については、使用段階の精度や性能を一定水準に維持し適正な計量の実施を確保するために、2年に1回、愛知県が行う定期検査、又はこれに代わる「計量士による検査(代検査)」を受検することが、計量法(平成4年法律第51号)で義務付けられています。
- 取引…有償・無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
- 証明…公に又は業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
なお、資格のある計量士が定期検査日以前1年以内に検査を行い、愛知県知事にその旨を届け出た計量器は、当該検査は免除されます。
定期検査の対象となる特定計量器
質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
※非自動はかり:静止状態で計量を行うもの
定期検査を受けなければならないものの例
- 商店、スーパーなどで商品の売買に使用するはかり
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
- 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり
- 宅配など運送業者等が、貨物の運賃算出用に使用するはかり(取次店も含む)
- 農業、漁業などの生産者が、その生産物等の売買や出荷等に使用するはかり
- 工場、事業所などで、材料購入、製品販売、サンプル検査等に使用するはかり
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
- 質屋、銀行などで金などの取引に使用するはかり
定期検査を受けなくてもよいものの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり
- キッチンスケール
- ベビースケール
- ヘルスメーター
- 取引又は証明に該当しないもの(目安使用等)
- 学校、病院、風呂屋などで、自己の健康管理用に使用されている体重測定用のはかり
- 給食センター、食品加工場、飲食店などで食品の調配合用に使用するはかり
- 事業所などで品質管理、原料の調合に使用するはかり
- 郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
- 農家で肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり
集合検査
指定された会場へ計量器を持参して行う検査です。
刈谷市における令和3年度の集合検査は終了しました。実施は2年に1回で、次回は令和5年8月頃に実施予定です。
実施日
令和5年8月22日(火曜日)、23日(水曜日)、24日(木曜日)、25日(金曜日)
受付時間
午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで
検査会場
刈谷保護区更生保護サポートセンター(住所:刈谷市寿町1-409)
※前回と同じ場所です。
検査手数料
愛知県手数料条例に基づく(1台につき500円から3,000円程度、種類によって異なります。)
実施機関
愛知県の指定定期検査機関である「一般社団法人愛知県計量連合会」(以下「連合会」という。)が実施します。
所在場所検査
運搬が著しく困難等の理由により、集合検査が困難であると連合会が認めた質量計は、その所在場所で受検できます。
所在場所検査を希望する場合は、「所在場所定期検査申請書」の提出(市役所とりまとめ)が必要になります。新たに所在場所検査を希望される場合は、申請書を送付しますので、刈谷市役所くらし安心課(電話:0566-62-1058)にご連絡ください。
所在場所検査の承認の基準
- 質量計の質量または体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき
- 質量計がその構造上運搬することにより、破損し、又は精度が落ちる恐れがあるものであるとき など
使用している質量計が所在場所検査の対象となるかどうかは、連合会(電話:052-452-1821)へお問い合わせください。
実施日
- 集合検査終了後60日以内に実施します。
- 検査を実施するおおむね10日前までに、連合会から申請者に通知します。
検査手数料
愛知県手数料条例に基づく
定期検査に代わる計量士による検査<代検査>
資格のある計量士に依頼し、普段使用している場所で検査を受けることができます。代検査は随時受検でき、受検時期によっては今回の定期検査が免除になります。
新たに代検査を希望される場合は、刈谷市役所くらし安心課(電話:0566-62-1058)にご連絡ください。
検査手数料
計量士により異なる
定期検査実施日に検査を受けられない場合
刈谷市での実施期間に都合が悪く、定期検査を受けられない場合は、別の会場で受検できます。
他の検査会場及び日程については、以下のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。