市民相談

ページID1002895  更新日 2024年4月1日

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日常生活で生じる様々な問題で悩んだり困ったりしたときは、市民相談をご利用ください。
相談員が解決の手がかりや方法について助言をします。
相談は無料、秘密は厳守します。

共通事項(一般、女性悩みごと、消費生活)

相談日時

以下の相談種別による
※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。

相談場所
刈谷市役所3階 くらし安心課 (住所:刈谷市東陽町1丁目1番地)
電話番号
0566-62-1058
相談方法等
  • 予約は不要です。ただし、他の人の相談を受けている場合など、お待ちいただくことがあります。
  • 面談による相談のほか、電話相談もできます。また、個室の相談室もあります。
  • 相談員が不在(研修・休暇等)の時は、対応できない場合があります。

一般相談

相談曜日
月曜日から金曜日
相談時間
午前8時30分から午後5時15分まで

女性悩みごと相談

相談内容
女性の相談員が、女性の悩みごと全般の相談をお聞きします。
相談曜日
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日
相談時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後3時まで

刈谷市消費生活センター

相談内容
商品やサービスの安全、品質、表示、契約などに関する消費生活全般に関する相談
相談曜日

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日

相談時間

午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで

相談場所
刈谷市役所3階 くらし安心課相談室 (住所:刈谷市東陽町1丁目1番地)
直通電話番号
0566-91-1195
利用者

原則、刈谷市在住の人
※法人又は個人で事業を営んでいる人からの事業に関する相談は受けられません。

相談方法等
  • 予約優先です。予約がなくても相談できますが、予約の方を優先するため、お待ちいただくことがあります。
  • 面談による相談のほか、電話相談もできます。
  • 相談時は、契約書・請求書等のトラブル内容が分かる書類をご用意ください。
  • 相談員が不在(研修・休暇等)の時は、対応できない場合があります。
その他の相談機関

愛知県消費生活総合センター

  • 電話番号:052-962-0999
  • 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分まで
  • 土曜日・日曜日 午前9時から午後4時まで

弁護士、税理士、司法書士など、専門家による相談

令和3年4月から、Webカメラ付きのPCやスマートフォンを使用した「オンライン相談」を始めました。

共通事項

相談日時

以下の相談種別による

  • ※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
  • ※祝日等の関係で相談日が変わることがあります。
    詳細は毎月15日号の市民だよりをご確認ください。
相談場所

刈谷市役所3階 くらし安心課相談室 (住所:刈谷市東陽町1丁目1番地)

利用者

刈谷市在住の人
刈谷市内に土地・家屋を所有する人
※法人からの相談は受けられません。

予約電話番号
0566-62-1058
相談方法等
  • 全て予約制です。
  • 相談を希望する場合は、来庁又は電話でお申し込みください。
  • 一部を除き、面談・電話・オンラインのいずれかの相談方法をお選びください。
  • 予約日時の変更やキャンセルは、必ずご連絡ください。連絡なしでキャンセルされた場合は、予約日以後3か月間予約できません。

オンライン相談の

利用方法

下の「オンライン相談のご案内」を参照してください。
留意事項
  • 弁護士など専門家による相談は紛争解決の方法等を助言するもので、相談内容そのものを解決するものではありません。相談内容の解決は、ご相談者自身で行うことをご理解のうえ、ご利用ください。
  • 利益相反(依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為)の関係により、相談概要をお聞きした後にお断りすることがあります。その場合は、再度別の日程で予約し相談をお受けください。

弁護士による法律相談<予約制> 同一案件ごとに年度内2回まで

※緊急事態宣言発令中は電話相談とオンライン相談のみ実施

相談内容
民事上の法律問題、離婚、相続、金銭トラブルなどに関する相談
相談日時
  • 月曜日、第4水曜日、第1~第3金曜日 午後1時から午後4時まで
  • 第2水曜日、第4金曜日 午前9時から正午まで
相談時間
30分以内

司法書士による法律相談<予約制> 年度内2回まで

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
不動産登記、相続、贈与、多重債務、成年後見制度などに関する相談
相談日時
第2・第4木曜日 午後1時から午後3時まで
相談時間
40分以内

行政書士による相続・遺言書・契約書等に関する書類作成相談<予約制> 年度内2回まで

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
相続、遺言書、契約書、内容証明、成年後見などに関する書類作成
相談日時
第3火曜日 午後1時から午後3時40分まで
相談時間
40分以内

司法書士・土地家屋調査士による登記・境界・測量等に関する相談<予約制> 年度内2回まで

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
登記、境界、測量、許認可などに関する相談
相談日時
第2水曜日 午後1時から午後3時まで
相談時間
40分以内
備考
面談による相談のみ

社会保険労務士による年金・労務相談<予約制> 年度内2回まで

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
年金相談・請求手続き、労働・社会保険などに関する相談
相談日時
第1木曜日 午後1時から午後3時まで
相談時間
40分以内

税理士による税務相談<予約制> 年度内2回まで

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
贈与税・相続税など税に関する相談
相談日時
第3木曜日 午後1時から午後4時45分まで
相談時間
35分以内

労働相談<予約制>

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
労働問題全般に関する相談(西三河県民事務所産業労働課相談員)
相談日時
第1金曜日 午後1時から午後4時まで
相談時間
60分以内
その他の相談機関

西三河県民相談室

  • 電話番号:0564-26-6100
  • 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時00分まで
  • 面談による相談のほか、電話相談もできます。

行政相談委員による行政相談<予約制>

※緊急事態宣言発令中は中止

相談内容
国の仕事や手続き、サービスに関する苦情・ご意見・ご要望など
相談日時
第2・第4火曜日 午後1時から午後3時まで
相談時間
60分以内

外国人生活相談

市民相談パンフレット

愛知県県民相談・情報センター&県民相談室のご案内

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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