刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

ページID1020732  更新日 2025年7月1日

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1 刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方又は一方が性的少数者(性自認が戸籍上の性別と異なる者及び性的指向が異性のみでない者をいう。)である2人が宣誓し、市が受領証等を交付する制度です。
 令和7年8月1日からは、パートナーシップにある2人の双方又は一方と同居し、かつ生計を同一にする子ども(実子又は養子)がおり、その子どもを含めて家族であると約束したときは、子どもを含めた関係を宣誓することができるようになりました。
 この制度による法律上の効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じません。

2 宣誓をすることができる人

 宣誓をするには、2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 成年に達していること(満18歳以上)
  • 刈谷市に住所を有していること(ただし、一方が刈谷市に住所を有しており、もう一方が3か月以内に市内に転入を予定している場合を含みます。)
  • 婚姻(事実婚を含みます。)をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと
  • 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと(民法第734条から第736条に規定する婚姻することができない関係にないこと。ただし、宣誓をしようとする2人が養子縁組している又は養子縁組をしていた場合は宣誓をすることができます。)

 上記に加え、パートナーシップにある2人の双方又は一方と同居し、かつ生計を同一にする子ども(実子又は養子)がおり、その子どもを含めて家族であると約束したときは、子どもを含めた関係を宣誓することができます。 

3 宣誓の流れ

(1)宣誓日の予約【事前】

  • 宣誓希望日の原則1週間前までに、メール又は電話で事前予約をしてください。
  • 市役所開庁日3日以内に刈谷市から宣誓日時・場所・必要書類等を連絡します。
  • 外国籍で通訳が必要な方はお申し出ください。

<予約連絡先>市民活動部 市民協働課 協働推進係
メール:kyodo@city.kariya.lg.jp
電 話:0566-95-0002 ※平日午前9時~午後5時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)

<予約では、次のことをお伝えください>
(1)宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)
 ※宣誓できる時間は、平日午前9時~午後5時(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
(2)宣誓する2人の氏名・ふりがな・生年月日・住所
 ※通称名で宣誓する場合は通称名をお申し出ください。
(3)代表者の日中に連絡がとれる電話番号
(4)個室対応の希望の有無
(5)子どもの氏名・ふりがな・生年月日・住所(子どもを含めた関係を宣誓する場合)

(2)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓【当日】

  • 予約の日時に必要書類をお持ちのうえ、必ず宣誓をする2人でそろってお越しください。(子どもを含めた関係を宣誓する場合において、子どもの同席は必要ありません。ただし、子どもが15歳以上の場合は同意書が必要です。)
  • 市職員の面前で「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に自署して提出してください。(事前に記入した宣誓書を提出することはできません。)

(3)受領証・受領証明カードの交付【約1週間後】

  • 「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)を1部、「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」(名刺サイズ)を2部交付します。(子どもを含めた関係を宣誓したときは、希望に応じて子どもの分の受領証明カードを交付します。)
  • 宣誓から交付まで1週間程度かかります。交付の準備ができ次第ご連絡しますので、本人確認書類をお持ちのうえ、市民協働課までお越しください。
  • お越しいただくことが難しい場合は、簡易書留で郵送しますので、必要分の切手を貼り付けた封筒(定形外規格内)をご用意ください。

4 宣誓に必要な書類

(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

  • 3か月以内に発行されたものに限ります。
  • マイナンバー(個人番号)を省略したものを1人1通ずつ提出してください。(宣誓をする2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたものを1通で結構です。)

(2)配偶者がいないことを証明する書類

  • 3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は独身証明書等を1人1通ずつ提出してください。
  • 外国籍の方は、大使館などが発行する婚姻要件具備証明等の配偶者がいないことを確認できる書類を提出してください。(日本語訳を添付してください。)

(3)本人確認書類

  • 顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点提示してください。(いずれも有効期限内のものに限ります。)
<1点提示が必要となるもの>
マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行した顔写真付き証明書など
<2点提示が必要となるもの>
健康保険証、年金手帳などの本人確認ができる証明書など

(通称名を使用する場合)日常的に使用していることを証明する書類

  • 社員証や病院の診察券などを2点提示してください。

 

子どもを含めた関係の宣誓をする場合は、以下の書類も必要です。

(4)子どもとの関係及び同居していることを確認できる書類

  • 3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 住民票の写し(マイナンバーを省略したもの)等を提出してください。
  • (1)(2)の書類で確認できる場合は省略することができます。

(5)同意書【様式第2号】(満15歳以上の子どものみ)

  • 本人の自署が必要です。 (本人が記入できない事情がある場合は、代筆してもらうことができます。)

5 受領証等の変更・再交付・返還

  • 受領証等の記載事項の変更・再交付・返還は、希望日時を事前に連絡のうえ、市民協働課で手続きしてください。
  • いずれの場合も本人確認書類の提示が必要です。
  • 受領証等の再交付(記載事項変更による交付を含む。)には1週間程度かかります。交付の準備ができ次第ご連絡しますので、本人確認書類をお持ちのうえ、市民協働課までお越しください。
  • お越しいただくことが難しい場合は、簡易書留で郵送しますので、必要分の切手を貼り付けた封筒(定形外規格内)をご用意ください。

(1)宣誓事項の変更

 次のような変更があった場合は、変更内容を証明する書類(3か月以内に発行されたもの)と受領証等を添えて、「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。

  • 住所の変更があったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 子どもを追加するとき
  • 受領証等に記載された子どもが対象でなくなったとき など

(2)受領証等の再交付

 受領証等の紛失、破損、汚損等により再交付を希望する場合は、受領証等を添えて(紛失等により添付できない場合を除く)、「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」を提出してください。
※紛失等のため受領証等を添付することなく再交付を受けた方は、再交付後に受領証等を発見した場合は、すみやかに返還してください。
 

(3)受領証等の返還

 次のいずれかに該当する場合は、受領証等を添えて(紛失等により添付できない場合を除く)、「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出してください。

  • パートナーシップを解消したとき
  • 宣誓者の双方又は一方が本市から転出したとき(刈谷市とパートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携をしている自治体に転出する場合は、刈谷市への返還手続きを省略することができます。)
  • 共に宣誓した者が死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 宣誓者の双方又は一方が受領証等の返還を希望するとき

6 宣誓が無効になるとき

 次のいずれかに該当する場合には、宣誓が無効になりますので、交付した受領証等を返還してください。

  • 宣誓書の内容に虚偽があったとき
  • 交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したとき
  • 転入予定の場合、3か月以内に市内への転入を証明する書類を提出しないとき

7 子どもに関する記載の削除

 満15歳以上のお子さんは、受領証等から自らに関する記載の削除を希望する場合は、「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の記載に関する申立書」を提出することができます。ご自身の本人確認書類をお持ちのうえ、市民協働課で手続きしてください。

 申立書の提出があったときは、子どもの記載を削除した受領証等を宣誓者に交付します。なお、交付後は削除前の受領証等は無効となります。

8 自治体間連携

 刈谷市とパートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携をしている自治体間で転出入する場合、手続きを一部省略することができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
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