自治体間連携について

ページID1020373  更新日 2025年7月1日

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 刈谷市では、宣誓者の転出入時に生じる手続きの負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入し、連携自治体間における手続きの簡素化を行っています。

1 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークとは

(1) 目的

 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「連携自治体」といいます。)において、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る受領証等の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図る制度です。

(2) 連携開始日

2025年8月1日(本市加入日)

(3) 連携自治体(2025年7月1日時点)

20府県237市町村(計257自治体)

 

2 連携概要

対象者

 連携自治体において、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る受領証等の交付を受けた方

内容

  • 宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証等の返還手続きを省略することができます。
  • 転入地自治体への継続申告にあたっては、転出地自治体で交付された受領証等を転入地自治体への手続きの際に提出することで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができます。

連携イラスト

3 継続申告に係る手続き

  • 刈谷市で宣誓をした方が転入先の自治体で継続申告をする場合、刈谷市への受領証等の返還手続きは不要です。刈谷市が交付した受領証等は転入先の自治体へご提出ください。(転入先の自治体の制度要件によっては継続ができないことがありますので、継続申告の対象となるかについては各自治体へご確認ください。)
  • 他の自治体で宣誓をした方が刈谷市で継続申告をする場合、手続きの流れは次のとおりです。

継続申告をすることができる方

 双方又は一方が性的少数者である2人が、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 成年に達していること(満18歳以上)
  • 刈谷市に住所を有していること(ただし、一方が刈谷市に住所を有しており、もう一方が3か月以内に市内に転入を予定している場合を含みます。)
  • 婚姻(事実婚を含みます。)をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと
  • 継続申告しようとする者同士が近親者でないこと(民法第734条から第736条に規定する婚姻することができない関係にないこと。ただし、継続申告しようとする2人が養子縁組している又は養子縁組をしていた場合は継続申告をすることができます。)

 上記に加え、パートナーシップにある2人の双方又は一方と同居し、かつ生計を同一にする子ども(実子又は養子)がおり、その子どもを含めて家族であると約束したときは、子どもを含めた関係を継続申告することができます。 

(1) 宣誓日の予約【事前】

  • 継続申告希望日の原則1週間前までに、メール又は電話で事前予約をしてください。
  • 市役所開庁日3日以内に刈谷市から継続申告日時・場所・必要書類等を連絡します。
  • 外国籍で通訳が必要な方はお申し出ください。

<予約連絡先>市民活動部 市民協働課 協働推進係
メール:kyodo@city.kariya.lg.jp
電 話:0566-95-0002 ※平日午前9時~午後5時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)

<予約では、次のことをお伝えください>
(1)継続申告希望日・時間帯(第3希望まで)
 ※継続申告できる時間は、平日午前9時~午後5時(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
(2)継続申告する2人の氏名・ふりがな・生年月日・住所
 ※通称名で継続申告する場合は通称名をお申し出ください。
(3)代表者の日中に連絡がとれる電話番号
(4)個室対応の希望の有無
(5)子どもの氏名・ふりがな・生年月日・住所(子どもを含めた関係を継続申告する場合)

(2) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告【当日】

  • 予約の日時に必要書類をお持ちのうえ、必ず継続申告をする2人でそろってお越しください。(子どもを含めた継続関係を申告する場合において、子どもの同席は必要ありません。ただし、子どもが15歳以上の場合は同意書が必要です。)
  • 市職員の面前で「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書」に自署して提出してください。(事前に記入した申告書を提出することはできません。)

(3) 受領証・受領証明カードの交付【約1週間後】

  • 「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)を1部、「刈谷市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」(名刺サイズ)を2部交付します。(子どもを含めた関係を継続申告したときは、希望に応じて子どもの分の受領証明カードを交付します。)
  • 継続申告から交付まで1週間程度かかります。交付の準備ができ次第ご連絡しますので、本人確認書類をお持ちのうえ、市民協働課までお越しください。
  • お越しいただくことが難しい場合は、簡易書留で郵送しますので、必要分の切手を貼り付けた封筒(定形外規格内)をご用意ください。

4 宣誓に必要な書類

(1)転出地自治体から交付された受領証等

  • 受領証・受領証明カード等の交付されたすべてを提出してください。

(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

  • 3か月以内に発行されたものに限ります。
  • マイナンバー(個人番号)を省略したものを1人1通ずつ提出してください。(宣誓をする2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたものを1通で結構です。)

(3)本人確認書類

  • 顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点提示してください。(いずれも有効期限内のものに限ります。)
<1点提示が必要となるもの>
マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行した顔写真付き証明書など
<2点提示が必要となるもの>
健康保険証、年金手帳などの本人確認ができる証明書など

(通称名を使用する場合)日常的に使用していることを証明する書類

  • 社員証や病院の診察券などを2点提示してください。

子どもを含めた関係の継続申告をする場合は、以下の書類も必要です。

(4)子どもとの関係及び同居していることを確認できる書類

  • 3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 住民票の写し(マイナンバーを省略したもの)等を提出してください。
  • (1)(2)の書類で確認できる場合は省略することができます。

(5)同意書【様式第2号】(満15歳以上の子どものみ)

  • 本人の自署が必要です。 (本人が記入できない事情がある場合は、代筆してもらうことができます。)

5 受領証等の交付後

 受領証等が交付された後に必要になる手続きについては、以下のページをご覧ください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
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