刈谷市パートナーシップ宣誓制度について
1 刈谷市パートナーシップ宣誓制度とは
刈谷市パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方又は一方が性的少数者(性自認が戸籍上の性別と異なる者及び性的指向が異性のみでない者をいう。)である2人が宣誓し、市が「刈谷市パートナーシップ宣誓書受領証」を発行する制度です。
この制度は、法律上の効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じません。
2 宣誓をすることができる人
パートナーシップ宣誓をするには、2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。
○成年に達していること(満18歳以上)
○刈谷市に住所を有していること(ただし、一方が刈谷市に住所を有しており、もう一方が3か月以内に市内に転入を予定している場合を含む。)※転入を予定している者としてパートナーシップの宣誓をし、受領証の交付を受けた者は本市への転入後、宣誓日から3か月以内に住民票等を提出すること。
○婚姻(事実婚を含む)をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと。
○届出しようとする者同士が近親者でないこと(民法第734条から第736条に規定する婚姻することができない関係にないこと。ただし、届出しようとする2人が養子縁組している又は養子縁組をしていた場合は宣誓できます。)
3 手続きの流れ
(1)宣誓日の予約【事前】
宣誓希望日の原則1週間前までに、メール又は電話で事前予約してください。
<予約先>市民活動部 市民協働課 地域支援係
メール:kyodo@city.kariya.lg.jp
電 話:0566-95-0002 ※平日午前9時~午後5時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
<予約時には以下のことをお伝えください>
○宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)
宣誓できる時間は平日午前9時~午後5時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
○宣誓する2人の氏名・ふりがな・生年月日・住所 ※通称名で宣誓する場合は、通称名をお申し出てください。
○代表者の日中に連絡がとれる電話番号
○個室対応の希望の有無
※予約をいただいた後、刈谷市から「宣誓日時、場所、必要書類など」の調整・確認のため、市役所開庁日3日以内にご連絡をします。
※外国籍で通訳が必要な方はお申し出てください。
(2)パートナーシップ宣誓【当日】
宣誓場所:刈谷市役所 市民協働課(予約時に希望された人は個室)
予約した日時に「4 宣誓に必要な書類」をお持ちの上、必ずパートナーシップ宣誓をする2人そろってお越しください。(宣誓書は市役所が用意します。)
市職員の面前で「刈谷市パートナーシップ宣誓書」に自署し、提出してください。(事前に記載した宣誓書を提出することはできません。)
(3)パートナーシップ宣誓書受領証の交付
宣誓書に係る書類一式を確認の上、刈谷市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。(1部)
宣誓から交付まで1週間程度かかります。交付準備ができ次第ご連絡いたしますので、本人確認書類を持参の上、市民協働課窓口までお越しください。お越しいただくことが難しい場合は、簡易書留で郵送しますので、申請時に必要分の切手をご用意ください。
4 宣誓に必要な書類
住民票の写し又は住民表記載事項証明書
3か月以内に発行されたものに限ります。
マイナンバー(個人番号)を省略したものを1人1通ずつ提出してください。
※宣誓をする2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたものを1通で結構です。
配偶者がいないことを証明する書類
3か月以内に発行されたものに限ります。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は独身証明書等を1人1通ずつ提出してください。
外国籍の方は、大使館などが発行する婚姻要件具備証明等の配偶者がいないことを確認できる書類を提出してください。(日本語訳を添付してください。)
本人確認書類(いずれも有効期限内のものに限ります)
顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点提示してください。
<1点提示が必要となるもの>
マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行した顔写真付き証明書など
<2点提示が必要となるもの>
健康保険証、年金手帳などの本人確認ができる証明書など
通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
社員証や病院の診察券などを2点提示してください。
5 受領証の変更・再交付・返還
受領証の記載事項の変更・再交付・返還の手続きは市民協働課窓口で可能です。
事前に電話かメールで予約してください。日時の調整と必要書類の確認を行います。
(1)宣誓事項の変更
宣誓事項に変更があったときは、変更内容が分かる書類(3か月以内に発行されている新住所が記載された住民票の写し等)と受領証を添えて「刈谷市パートナーシップ宣誓事項変更届」を提出してください。
(2)受領証の再交付
受領証の紛失や汚損、毀損等の事情により再交付を希望する場合は「刈谷市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」を提出してください。なお、毀損、汚損の場合は受領証も一緒に返還してください。※再交付後に紛失した受領証を発見した場合はすみやかに返還してください。
(3)受領証の返還
次のいずれかに該当する場合、「刈谷市パートナーシップ宣誓書受領証返還届」に受領証を添えて提出してください。
<返還の必要がある場合>
○パートナーシップが解消したとき
○宣誓者の双方又は一方が本市から転出したとき
○共に宣誓した者が死亡したとき
○婚姻したとき
○宣誓者の双方又は一方が受領証の返還を希望するとき
6 宣誓が無効になるとき
次のいずれかに該当するときには、宣誓が無効になりますので、交付した受領証を返還していただきます。
○宣誓書の内容に虚偽があるとき
○交付を受けた受領証を不正に使用したことが判明したとき
○転入予定の場合、3か月以内に市内への転入を証明する書類を提出しないとき
利用の手引き
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このページに関するお問い合わせ
市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。