市民活動中の事故について

ページID1007970  更新日 2023年12月7日

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市民活動総合補償制度

 この制度は、市民の皆さんが自治会活動、公民館活動、ボランティア活動などの市民活動を行っているときに偶然発生した事故に対して補償するものです。制度の概要は以下のとおりになります。詳細は、「刈谷市市民活動総合補償制度のご案内」をご覧ください。

  • 市民活動とは

 市民が参加・運営する団体(自治会、公民館、女性の会、子ども会、いきいきクラブ、その他団体(刈谷市民ボランティア活動センターまたは刈谷市社会福祉協議会に登録している団体)等)が当該活動・行事の計画立案、運営に従事した場合の活動を言います。

  • 対象の事故

 地域の団体活動中に偶然発生した次のような事故に対処します。

 傷害補償 市民の方が団体活動中にケガをしたり、 死亡した場合

 賠償責任補償 団体活動の遂行に起因する事故が原因で、他人の財物を損壊したりケガをさせたりして、団体活動者が法律上の賠償責任を負った場合 

  • 補償金の限度額

 傷害補償(死亡、後遺障害、入院通院)、賠償責任補償で金額が異なります。詳細は「刈谷市市民活動総合補償制度のご案内」をご覧ください。

  • 事故が発生したとき

 事故報告書を市民協働課又は生涯学習課へ提出してください。報告書は、地域活動中の事故は自治会長又は公民館長から、ボランティア登録団体の活動中の事故は団体代表者から提出してください。

  • 補償の内容

 傷害補償、賠償責任補償で異なります。詳細は「刈谷市市民活動総合補償制度のご案内」をご覧ください。

 

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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