猫よけ器貸出制度

ページID1010917  更新日 2022年6月27日

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自宅敷地内に侵入する猫のふん尿などの被害を軽減するため、猫よけ器(センサーで猫の動きを感知し、猫が嫌がる超音波を発生させる装置)を貸出します。

猫による被害でお困りの方には、以下の条件で貸出しを行いますのでご相談ください。

猫よけ器
寸法:幅96mm、奥行127mm、高さ229mm
重量:約470g

貸出対象者

市内に住所を有し、居住している方で、自宅敷地内に猫よけ器を設置する方に貸出します。

貸出期間・台数

  • 貸出日から2週間以内
  • 1台(同一世帯において1年度内1回まで)

貸出費用

無料 ※使用には単1形乾電池が4本必要ですので、ご自身で用意してください

貸出しから返却までの流れ

  1. 環境推進課に電話で猫よけ器の空き状況を確認する(来庁前)※1
  2. 本人確認書類(運転免許証等)を持参し、来庁 ※2
  3. 貸出し申込書を記入し、貸出し
  4. 自宅敷地内で使用
  5. 利用報告書を記入し、返却

※1 貸出状況によって貸出しできない場合がありますので、事前に空き状況をご確認ください

※2 貸出申込書提出時に氏名と住所が確認できる本人確認書類が必要です

試験利用で貸出しますので、貸出期間後も利用したい場合はご自身での購入をご検討ください

注意事項

  • 居住する住居の敷地内に設置してください
  • 目的以外の使用、転貸はしないでください
  • 猫よけ器は電池を抜いて汚れを落としてから期限内に返却してください
  • 猫よけ器が故障した場合等は、すみやかに環境推進課に連絡してください
  • 完全防水ではありませんので水洗いはせず、必ず本体を立てて使用してください
  • 猫よけ器は超音波を発しますので、人に向けたり長時間スピーカー部に耳を近づけたりしないでください
  • 子どもや他の動物にストレスを与える場合もありますので、本体を設置する際は設置場所、方向に十分配慮してください
  • 猫の個体差や環境の違いにより猫よけ器の効果が表れないことがあります。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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