建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止する場合

ページID1006899  更新日 2022年3月31日

印刷大きな文字で印刷

建替え等の理由により一時的に下水道の使用を休止する場合、下水道課まで休止届を提出してください。

届出がない場合は下水道使用料が発生します。

届出受理後、現場確認の後に休止となります。(さかのぼって休止はできません。)

休止を希望する1営業日前までに提出してください。

※水道開栓から下水道使用休止までに日にちが空いた場合、水を使用していなくても下水道基本使用料が発生します。 

 

下記入力フォームを利用するか、様式をダウンロードの上、郵送、メールまたは下水道課窓口にてご提出ください。

 入力フォーム

 

 メールアドレス : gesuidou@city.kariya.lg.jp

 

 

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?