建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止する場合
建替え等の理由により一時的に下水道の使用を休止する場合、下水道課まで休止届を提出してください。
届出がない場合は下水道使用料が発生します。
届出受理後、現場確認の後に休止となります。(さかのぼって休止はできません。)
休止を希望する1営業日前までに提出してください。
※水道開栓から下水道使用休止までに日にちが空いた場合、水を使用していなくても下水道基本使用料が発生します。
下記入力フォームを利用するか、様式をダウンロードの上、郵送、メールまたは下水道課窓口にてご提出ください。
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休止届ダウンロード版 (Word 20.9KB)
ダウンロードされる場合にお使いください -
休止届記入例 (Word 27.9KB)
メールアドレス : gesuidou@city.kariya.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。