井戸水を下水道に排出している場合

ページID1006898  更新日 2021年2月25日

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井戸水が下水道に流れている場合は次の使用料がかかります。

  1. 井戸水を家事用に使用の場合
    動力式ポンプ使用の場合、1世帯1人を2か月20立方メートルとし、1人増すごとに2か月8立方メートルを加算します。手動式ポンプ使用の場合は、動力式の算定水量の2分の1となります。
  2. 水道水と井戸水を家事用に併用の場合
    水道水の使用量に1で算定する水量の2分の1を加えた水量となります。

次の場合は下水道課に届出を提出してください。

  1. 井戸を新たに設置し、その水が下水道に流れる場合。
  2. 井戸本体や井戸水が出る蛇口を撤去し、下水道に流れなくなった場合
  3. 井戸を使用する世帯において、世帯人数に変更がある場合

※2、3で届出がない場合、下水道使用料の変更ができません。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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