ディスポーザー
ディスポーザー単体の使用禁止について
ディスポーザーは、台所から出る生ごみを細かく砕き、生活排水とともに流す装置です。
刈谷市では、次のような弊害を生じる恐れがありますので、ディスポーザー単体でのご使用はできません。
- 下水道管に粉砕物が堆積し、悪臭の原因となり維持管理が困難になります。
- 浄化センター(下水処理場)の処理の負担が増大し、放流水質の確保や汚泥処理が困難となる恐れがあります。
ディスポーザー排水処理システムの使用について
ディスポーザー排水処理システムは、生ごみを破砕するディスポーザー部、ディスポーザ排水及び台所排水などを搬送する排水配管部、ディスポーザ排水及び台所排水などを処理し貯留する排水処理部によって構成される装置です。
刈谷市で設置できるディスポーザー排水処理システムは、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき、同協会の製品認証を受けたものでなければなりません。
なお、維持管理につきましては、適切な維持管理を怠ると下水道に悪影響を及ぼす恐れがありますので、次のことにご注意ください。
- システム設置の場合は、事前に下水道課にご相談ください。
- 維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を結び、適切な使用及び維持管理をしてください。
- 維持管理業者が実施する点検に関する記録等の資料を3年間保存してください。
- 適切に管理されている事を確認するため、資料の提出や立ち入り検査を行う場合があります。
このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。