各種手続きについて

ページID1018816  更新日 2024年9月5日

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1 新規指定・指定更新申請について

概要

刈谷市内において地域密着型サービス(介護予防も含む)、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業の現行相当のサービス及び緩和した基準によるサービスの事業を行うには、介護保険法に基づく刈谷市長の指定を受ける必要があります。
詳細は、以下を参照してください。

※新規で介護保険サービス事業等を行う場合、各種関係機関に確認・調整のうえ、計画をする必要があります。なお、市街化調整区域内で、社会福祉事業を行う場合は都市計画法の許可が必要となるため、事前に建築課と協議をしてください。(建築課:0566-62-1021)

申請に必要な書類一覧

2 業務管理体制に関する届出について

すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを刈谷市内でのみ実施している事業者については刈谷市に届け出てください。

3 変更及び加算の届出に必要な書類について

概要

指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出する必要があります。
加算を届け出た日と算定開始月は下表のとおりです。

サービス種類別算定月一覧

サービス種類

算定月

定期巡回随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/介護予防支援/居宅介護支援/介護予防・日常生活支援総合事業

  1. 毎月15日以前に届出→翌月から
  2. 毎月16日以後に届出→翌々月から

認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設

届出が受理された日の翌月から
(月の初日の場合は、その月から)

注1.受付印を押印した控えが必要な場合は、1枚目の写しと返信用封筒に切手を貼ったものを同封してください。

注2.加算に必要な添付書類一覧については、現時点で必要な書類一覧であり、状況に応じて追加で資料を求める場合がありますので、ご了承ください。

届出に必要な書類一覧

※従業員の変更に係る届出の特例
運営規程の変更のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下の項目に該当しない場合は変更の度に届け出る必要はありません。年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出てください。ただし、この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。(なお、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。)

  1. 介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
  2. 次の職種に該当するもの(兼務関係の変更も届け出が必要)
    1. 管理者(全サービス)
    2. 訪問型サービスのサービス提供責任者
    3. 介護支援専門員(全サービス)
    4. 計画作成担当者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)

4 廃止・休止及び再開の届出について

指定事業者は、事業を廃止又は休止する場合には、その廃止又は休止の1月前までに届出が必要になります。

休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)

指定事業者は、休止した事業を再開する場合には、10日以内に届出が必要になります。

5 申請及び届出に必要な書類の様式について

申請及び届出は、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式等により、行ってください。(令和6年10月1日以降は従前の様式では受理できません。)

指定・更新申請、廃止・休止・再開届出、変更届出等の様式

以下のリンク「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」内の「2.指定申請様式等の使用原則化」「(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」からダウンロードできます。

なお、地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援は「指定地域密着型サービス事業所等」、総合事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」に様式が掲載されています。

加算届出の様式

以下のリンク「令和6年度介護報酬改定について」内の「令和6年度介護報酬改定に関する通知等の改正」「体制届出に関する通知」から必要な様式をダウンロードできます。

サービス提供体制強化加算計算書、勤務実績表

6 介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の概要及び届出・報告に必要な書類について

7 特定事業所集中減算の概要及び届出に必要な書類について

8 特定事業所加算(居宅介護支援)の届出及び留意事項について

9 宿泊つきデイサービスの届出に必要な書類について

※届出書に次の書類を添付してください。

  1. 事業所(同一敷地内の別の建物で宿泊サービスを提供する場合にあっては、当該建物を含む。)の平面図
  2. 各宿泊室と主要な場所の写真
  3. 消防法に規定された設備が設置されていることがわかる書類(消防用設備等検査済証の写しなど)
  4. 運営規程(※指定地域密着型通所介護等の運営規程とは別に定めたもの)
  5. 重要事項説明書
  6. 勤務表

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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