その他[よくある質問] よくある質問

ページID1002772  更新日 2021年2月25日

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質問土地の名称・地番の変更証明について

回答

企画政策課で土地の名称・地番変更証明書が発行できるものは、次のとおりです。

  1. 昭和35年の旧刈谷の字の名称の変更による町名変更
  2. 昭和45年の富士松、依佐美地区の字の名称及び区域の変更(大字及び字の呼称の廃止)
  3. 刈谷市刈谷小垣江土地区画整理区域外の字の区域の変更(昭和58年9月)
  4. 刈谷市刈谷野田第三土地区画整理区域外の字の区域の変更(平成5年7月)
  5. 北刈谷第二土地区画整理区域外の字の区域の変更(平成20年5月)
  6. 刈谷半城土高須土地区画整理区域外の字の区域の変更(平成23年10月)

上記1~6以外が要因の変更証明については、それぞれの担当課で発行しています。

  • 土地区画整理事業によるものは市街地整備課

土地区画整理事業によるものは市街地整備課

問い合わせ先 0566-62-1025

土地改良事業によるものは農政課

問い合わせ先 0566-62-1020

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0003 ファクス:0566-23-1105
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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