その他[よくある質問] よくある質問
質問土地の名称・地番の変更証明について
回答
企画政策課で土地の名称・地番変更証明書が発行できるものは、次のとおりです。
- 昭和35年の旧刈谷の字の名称の変更による町名変更
- 昭和45年の富士松、依佐美地区の字の名称及び区域の変更(大字及び字の呼称の廃止)
- 刈谷市刈谷小垣江土地区画整理区域外の字の区域の変更(昭和58年9月)
- 刈谷市刈谷野田第三土地区画整理区域外の字の区域の変更(平成5年7月)
- 北刈谷第二土地区画整理区域外の字の区域の変更(平成20年5月)
- 刈谷半城土高須土地区画整理区域外の字の区域の変更(平成23年10月)
上記1~6以外が要因の変更証明については、それぞれの担当課で発行しています。
- 土地区画整理事業によるものは市街地整備課
土地区画整理事業によるものは市街地整備課
問い合わせ先 0566-62-1025
土地改良事業によるものは農政課
問い合わせ先 0566-62-1020
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0003 ファクス:0566-23-1105
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。