後期高齢者医療[よくある質問] よくある質問
質問後期高齢者医療の被保険者が交通事故にあった場合、後期高齢者医療保険の保険証は使えますか?
回答
交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、「第三者行為による傷病届」などを国保年金課へ提出することにより、自分の後期高齢者医療被保険者証を使って診療を受けることができます。
届出が遅れると、保険が使えず、医療費の全額を請求される場合がありますので、ご注意ください。
なお、当事者間の話し合いがついて、治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、その取り決めの内容が最優先されて、その後の請求ができなくなる場合があります。
示談を済ませる前に必ず国保年金課に届出をしてください。
手続きの際に必要なものについては、以下のリンクをご覧ください。
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国保年金課
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刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
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