クロスコネクションは禁止されています

ページID1014249  更新日 2023年7月24日

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クロスコネクションとは

クロスコネクションとは、「給水装置(水道管)」と「その他の目的の管」が直接連結されていることをいいます。
また、給水装置とその他の目的の管をバルブ等で必要に応じて切替えて使用できる構造もクロスコネクションに該当します。

「その他の目的の管」の例
井戸水、工業用水、農業用水、プール等の循環配管など

クロスコネクションが禁止されている理由

給水装置とその他の目的の管が連結されていると、バルブや機器の故障や操作不良などにより、「水道水以外の水(飲用に適さない水)」が水道本管へ逆流することがあります。
逆流した水が汚染されている場合、水道本管内の水道水が汚染され、広範囲で健康被害が生じることになります。

水道水の安全性を確保するため、クロスコネクションは法令で禁止されています

クロスコネクションの例

クロスコネクションになっている場合

クロスコネクションが発見された場合には、水道課(電話:62-1028)へ報告し、刈谷市指定給水装置工事事業者へ依頼し、速やかに給水装置とその他の目的の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は給水装置所有者の負担となります。
クロスコネクションが発見されても速やかに改善されない場合には、水道法及び刈谷市水道給水条例に基づき、切り離した事が確認されるまで給水を停止することがあります。

また、水道水がその他の目的の管に流入することで、水道料金が高額になることがあります。その場合は、水道料金の減免措置の対象にはなりません。

関係法令

水道法

(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準)【抜粋】
第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

刈谷市水道給水条例

(水道使用者等の管理上の責任)【抜粋】
第20条 第1項 水道使用者等は、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)【抜粋】
第33条 第1項 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)【抜粋】
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
第3号 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

 

このページに関するお問い合わせ

水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1028 ファクス:0566-23-2087
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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