道路のできるまで

ページID1004194  更新日 2021年2月25日

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ここでは道路ができるまでを順を追って説明していきたいと思います。

1.道路整備の構想→2.基本計画の策定→基本計画の決定→3.事業箇所の測量→4.事業用地の購入→5.工事施工→6.供用開始

1.道路整備の構想を検討します。

道路を建設するにあたり、初めに道路整備の構想を検討します。刈谷市の現在、或いは将来の交通状況を調査・検証するとともに、市民の方々の声を反映させながら市内の道路を計画的に整備することで、交通渋滞の解消といったより良い交通環境を創るため検討を進めていきます。緊急車両等が通れないような狭い道路については、拡幅することにより災害時に対応できるよう安全面の理由から計画するなど、様々な理由から道路整備の構想を検討していきます。

2.道路整備の基本的な計画を策定し決定します。

道路整備の構想が立ち上がった段階で、基本計画の策定に入ります。
策定において、道路の新設箇所及び幅員の決定をします。決定するまでに、道路を整備することにより影響のある方々への説明及び調整を行うとともに、公安委員会など整備進行上関係のある機関と協議・調整を行います。
全ての調整が終了した段階で基本計画が決定されます。決定後、道路として認定等されていない箇所については、認定を受けるために申請等の事務処理を行います。

3.道路に必要な用地を測量し用地確定します。

次は、事業箇所の測量です。基本計画の決定を受け、道路新設箇所の基本構造及び中心線線形を確定するために路線測量を行います。
路線測量は、基本計画で決定された道路新設箇所の道路幅員の中心にポイントをとっていき、そのポイント毎で道路の高さなどを計り、そのポイントの数値を図面化することで、道路新設箇所の現場状況を把握するものです。
路線測量が終わると、次は用地測量です。用地測量では、道路用地として必要な取得範囲を確定するため現地を実測し用地の確定をします。法務局に設置してある測量図面や現場にある境界杭を元に土地の形状を割り出し、最終的に土地所有者の方に現場で隣地の方との境界杭を確認してもらうことで、土地の形状等が確定されます。その確定した土地の形状を図面化し、先に作成した路線測量図と合わせることで実際に必要とされる用地の取得範囲が決定されます。事業箇所の測量が終わると道路となる区域が確定されるため、道路区域の告示をします。

4.道路整備に必要な用地の購入を行います。

事業箇所の測量が終わると実際に事業用地の購入に入ります。購入するに際し、事業用地の購入単価及び事業用地に建てられている建物等の物件の査定を行うとともに、公共用地取得に係る税金面の特例の有無の確認のため税務署との協議を行います。全ての準備が整い次第、事業用地の土地所有者に事業への協力をお願いします。
道路新設箇所の全ての所有者の方の協力が得られ、事業用地に建物などが無くなった時点で工事へと進みます。

5.用地取得完了後、工事を行います。

事業用地購入終了後、工事施行へと進みます。この時点で皆さんがよく見かける道路工事となります。

6.供用開始で道路開通です。

道路工事完了後、道路を実際に使うために、道路使用の告示を行います。この告示行為を行うと実際に通行可能となります。これが供用開始といわれるもので、道路整備するうえで最後の事務となります。

以上で道路整備の一連の流れの説明が終わりました。皆さんがよく見かける道路工事は、始まる前にいろいろな段階があることがわかっていただけたかと思います。この他にも用地購入を含まない舗装工事や側溝工事などがあります。今後道路工事を見かけたら、少しでもこのことを思い出していただけると幸いです。

このページに関するお問い合わせ

道路建設課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1019 ファクス:0566-23-9331
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