路外駐車場・特定路外駐車場の届出

ページID1004195  更新日 2021年2月25日

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有料駐車場を設置したり、変更したりする場合、駐車場法、バリアフリー法に基づく届出駐車場の届出が必要となる場合がありますので都市交通課にて手続きを行って下さい。
なお、届出の有無につきましては、以下の愛知県都市計画課ホームページを参考にして下さい。

届出の種別について

  • 届出駐車場を新設する場合
  • 届出駐車場を変更する場合(名称、出入口、駐車台数、駐車マス、従業員の数の変更等)
  • 届出駐車場の管理規定を変更する場合(名称、駐車料金、供用時間の変更等)
  • 届出駐車場の供用の休止、廃止及び再開する場合
  • バリアフリー法に基づく特定路外駐車場を設置(変更)する場合
  • 駐車場法に基づく届出を行い、かつ、バリアフリー法に基づく駐車場を設置(変更)する場合

様式及び届出のガイドライン

刈谷市内における届出駐車場の届出に関する各種様式は、愛知県都市計画課ホームページに掲載されている様式をダウンロードして、使用して下さい。

このページに関するお問い合わせ

都市交通課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0004 ファクス:0566-23-9331
都市交通課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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