防犯用具購入費補助制度

ページID1012655  更新日 2023年3月3日

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 1月以降、市内で昼夜を問わず住宅侵入盗が多発しています。
 緊急対応措置として、住宅侵入盗及び自動車盗などの対策を図るため、自家用の防犯用具の購入及び設置費用の一部を補助します。

※令和5年3月31日(金曜)までに支払及び工事をしたものは、令和5年3月31日(金曜)までに申請してください。(郵送可)
※郵送の場合は、令和5年3月31日(金曜)までにくらし安心課への到着が必須です。

補助額

購入・設置費用の5割(補助上限16,000円、1,000円未満切り捨て)

※購入時のクーポン、ポイント等使用分は、補助対象経費から除きます。

対象者

申請日において市内に住所を有する世帯の世帯主

※防犯対策をする住宅が市内であること

対象用具

令和5年3月1日(水曜)以降に購入・設置した防犯用具

補助対象となる防犯用具の例
区分 主な品目
住宅 門灯、屋外用センサーライト、録画機能付きインターホン、屋外における防犯対策効果のある防犯砂利、防犯対策効果のある錠、補助錠、サムターンカバー、ガードプレート、防犯対策効果のある防犯ガラス、ガラス用防犯フィルム、ガラス破壊センサー、窓用格子
自動車など ハンドルロック、タイヤロック、警報装置

※自動車などの場合は、「自家用」及び世帯を構成する者が「使用者」として記載された自動車検査証の提出が必要です。
※補助対象外となる品目もありますので、詳細は、事前にお問合せください。
 主な対象外品目は、以下のとおりです。

 ・防犯カメラの設置(一定規模の集合住宅等の駐車場及び駐輪場に設置する防犯カメラの設置には、別途補助制度がありますのでご相談ください。)
 ・護身用具(防犯ブザー、催涙スプレー、スタンガンなど)
 ・ホームセキュリティなどのサービス契約
 ・門扉、フェンスなどの防犯対策以外の目的を有するもの

補助を受け取るまでの流れ

1.防犯用具を購入する

店舗等で、対象となる防犯用具を購入してください。

※インターネットで購入する場合は、品名等必要項目の記載がある領収証またはレシートの発行が可能か、事前に確認してください。

2.補助金を申請する

次の書類を申請期間内にくらし安心課へ提出してください。(郵送可)
※郵送の場合は、くらし安心課への申請期間内の到着が必須です。

  • 補助金交付申請書兼請求書
  • 同意書(賃借住宅の場合のみ)
  • 領収証またはレシートのコピー
    (品名(規格)、支払日、販売店名もしくは取付業者が記載されたもの)
    ※工事日が支払日より遅い場合は、工事日が分かる書類が別途必要。
  • 設置後の写真
  • 自動車検査証のコピー(自動車・総排気量が250cc超の自動二輪車用の防犯用具購入の場合のみ)
申請期間
支払日または工事日のいずれか遅い日 申請期間
令和5年3月1日~令和5年3月31日 令和5年3月31日まで

※過去の累計補助申請額が上限16,000円に達するまでは、何度でも申請が可能です。
※一度に複数品目の申請ができます。

3.申請内容の審査、補助金の交付決定等

交付決定後、交付決定通知書を発送の上、概ね2か月後に指定の口座へ振り込みます。
また、必要に応じて、職員による実施状況調査を行います。

様式等

提出書類様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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