防犯用具購入費補助制度

ページID1012655  更新日 2024年3月30日

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 住宅侵入盗および自動車盗などの対策を図るため、自家用の防犯用具の購入および設置費用の一部を補助します。

 ※郵送の場合は、令和7年3月31日(月曜)までにくらし安心課への到着が必須です。

対象者

申請日において市内に住所を有する世帯の世帯主

※防犯対策をする住宅が市内であること

補助額

購入・設置費用の5割(補助上限16,000円、1,000円未満切り捨て)

※購入時のクーポン、ポイント等使用分は、補助対象経費から除きます。
※過去の累計補助申請額が上限16,000円に達するまでは、何度でも申請が可能です。

対象用具

令和6年4月1日(月曜)以降に購入・設置した新品の防犯用具

補助対象となる防犯用具の例
区分 主な品目
住宅 門灯、屋外用センサーライト、録画機能付きインターホン、防犯対策効果のある防犯砂利、防犯対策効果のある錠、補助錠、サムターンカバー、ガードプレート、防犯ガラス、ガラス用防犯フィルム、ガラス破壊センサー、窓用格子
自動車など ハンドルロック、タイヤロック、警報装置

※補助対象外となる品目もありますので、詳細は、事前にお問い合わせください。
 主な対象外品目は、以下のとおりです。

 ・防犯カメラの設置(一定規模の集合住宅等の駐車場及び駐輪場に設置する防犯カメラの設置には、別途補助制度がありますのでご相談ください。)
 ※補助対象となる防犯用具でも、防犯カメラ機能が付属しているものは対象外です。(カメラ付センサーライトなど)
 ・護身用具(防犯ブザー、催涙スプレー、スタンガンなど)
 ・ホームセキュリティなどのサービス契約
 ・門扉、フェンスなどの防犯対策以外の目的を有するもの
 ・ドライブレコーダー、GPSによる追跡機器
 ・汎用性のある付属品(延長コード、SDカードなど) 等

補助を受け取るまでの流れ

1.防犯用具を購入する

店舗等で、対象となる防犯用具を購入してください。

※インターネットで購入する場合は、品名等必要項目の記載がある領収証またはレシートの発行が可能か、事前に確認してください。

2.補助金を申請する

次の書類を申請期間内にくらし安心課へ提出してください。(郵送可)
※郵送の場合は、くらし安心課への申請期間内の到着が必須です。
※一度に複数品目の申請ができます。

  • 補助金交付申請書兼請求書
  • 同意書(賃借住宅の場合のみ)
  • 領収証またはレシートのコピー
    ※品名(規格)、支払日、販売店名もしくは取付業者が記載されたもの
  • 設置後の写真
    ※購入したすべての防犯用具を設置した後の写真(印刷したもの)
    (例)補助錠6個を購入・設置→6箇所の写真が必要
  • 自動車検査証のコピー(自動車・総排気量が250cc超の自動二輪車用の防犯用具購入の場合のみ)
    ※自動車などの場合は、「自家用」および世帯構成者が使用者」として記載された自動車検査証の提出が必要
申請期間
支払日 申請期間
令和6年4月1日(月曜)~令和7年3月31日(月曜) 令和7年3月31日(月曜)まで

3.申請内容の審査、補助金の交付決定等

交付決定後、交付決定通知書を発送の上、概ね2か月後に指定の口座へ振り込みます。
また、必要に応じて、職員による実施状況調査を行います。

様式等

提出書類様式

補助制度案内チラシ

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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