防犯カメラ等設置補助制度

ページID1002884  更新日 2024年7月10日

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愛知県内では、自動車盗、車上ねらいや部品ねらいなどの自動車関連窃盗が多発しております。
刈谷市では、自動車関連窃盗の抑止と防犯力の向上を図るため、次のとおり、分譲マンション等に設置する防犯カメラ等に対し補助金を交付します。

補助対象となる駐車場

補助対象となる駐車場は、次の要件のすべてを満たす駐車場です。

  1. 市内に所在する賃貸共同住宅又は分譲マンションの駐車場
  2. 自動車で10台以上、自転車で20台以上の収容能力がある駐車場
  3. 過去に防犯カメラ等設置補助金の交付を受けていない駐車場

補助対象者

補助対象者は、次のいずれかに該当する方で、市税を滞納していない方です。(分譲マンションの管理組合にあっては、代表者及び役員が市税を滞納していないことが条件です。)

  1. 賃貸共同住宅の所有者
  2. 分譲マンションの管理組合

補助対象機器

補助対象となる防犯カメラと録画機は、次の基準を満たすものに限ります。

  1. 防犯カメラ仕様基準
    • 犯罪の発生を抑制するため、屋外(建物に附属する自走式屋内駐車場にあっては当該駐車場内)に設置される
    • 夜間撮影が可能な防滴仕様又は防雨仕様のカメラであって、優良防犯機器として公益社団法人日本防犯設備協会の認定を受けたもの
  2. 録画装置仕様基準
    防犯カメラで撮影した画像を記録する装置であって、優良防犯機器として公益社団法人日本防犯設備協会の認定を受けたもの

遵守事項

補助金の交付決定を受けたものは、次に掲げる事項を遵守してください。

  1. 防犯カメラは、駐車場の利用者からよく見える位置に設置すること。
  2. 防犯カメラ作動中の旨を記載したプレート等を駐車場の周囲からよく見える位置に設置すること。
  3. 防犯カメラの運用に当たっては、特定の個人、周囲の住宅等を撮影することにより、個人のプライバシーを侵害することのないよう配慮すること。
  4. 防犯カメラ等の設置完了日から起算して5年間は、当該防犯カメラ等を適切に維持管理すること。

補助金の額

補助対象経費は、防犯カメラと録画装置の設置にかかる費用とします。

  1. 補助割合
    補助対象経費の2分の1(千円未満の端数金額は、切り捨て)
  2. 補助上限額
    50万円

補助金交付の申請

防犯カメラ等の設置する前に次の書類をすべて提出してください。
提出書類がすべてそろっていない場合は、受付できませんのでご注意ください。
職員が調査した後、交付決定通知書または不交付決定通知書により通知します。交付決定までに防犯カメラ等を設置した場合は補助対象にはなりません。

  1. 防犯カメラ等設置費補助金交付申請書
  2. 補助対象経費が分かる見積書の写し
  3. 設置する防犯カメラ等の概要が分かる図面、カタログ等
  4. 防犯カメラ等の設置場所の現況写真及び付近見取図
  5. プライバシーの保護に関する誓約書
  6. 市税の完納を証する納税証明書
  7. 駐車場の利用者の同意を得たことが分かる書類
  8. その他市長が必要と認める書類

ダウンロード

※補助金の交付を受けようとお考えの方は、刈谷市防犯カメラ等設置補助要綱をご参考いただくか、くらし安心課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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