下水道使用料
汚水管に接続し、実際に汚水を流すようになると、汚水処理費や汚水管の補修清掃などの維持管理費にあてるため、流した汚水量に応じて、使用者に下水道使用料を負担していただきます。
使用料金(令和元年12月検針分から)
使用料金は、汚水量に応じて下記の下水道使用料料金表に基づいて計算します。
基本使用料と従量使用料の合計額が使用料金になります。
下水道使用料料金表(2か月あたり)(税込)
一般汚水
基本使用料:1,540円
汚水量 | 使用料 |
---|---|
20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 11円 |
20立方メートルを超え 40立方メートルまで |
1立方メートルにつき 77円 |
40立方メートルを超え 80立方メートルまで |
1立方メートルにつき 110円 |
80立方メートルを超え 200立方メートルまで |
1立方メートルにつき 126円50銭 |
200立方メートルを超え 1,000立方メートルまで |
1立方メートルにつき 148円50銭 |
1,000立方メートルを超える量 | 1立方メートルにつき 198円 |
公衆浴場
一般汚水として算定した額の2分の1
臨時汚水
汚水量 1立方メートルにつき 220円
水道料金と下水道使用料をあわせた早見表につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
使用料の算出方法
- 水道水使用の場合
水道水の使用水量が汚水水量になります。 - 井戸水を家事用に使用の場合
動力式ポンプ使用の場合、1世帯1人を2か月20立方メートルとし、1人増すごとに2か月8立方メートルを加算します。手動式ポンプ使用の場合は、動力式の算定水量の2分の1となります。 - 水道水と井戸水を家事用に併用の場合
水道水の使用量に2.で算定する水量の2分の1を加えた水量となります。
※井戸の使用状況を変更する場合は届出が必要です。
詳細は以下のページよりご確認ください。
使用料の減免
(1)排出汚水量の増減申告
下水道使用料の算定の対象となる排出汚水量は、条例により使用水量(水道水、井戸水など)に基づいて算出しています。しかし、工場・事業所等で使用する水量が、排出汚水量と著しく異なる場合は、使用者からの申告により減量(増量)することができます。
詳細は下水道課までお問い合わせください。
(2)建替え等による一時的な下水道利用の休止
建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止する場合は、下水道課まで届出を提出してください。
詳細は以下のページよりご確認ください。
支払方法
水道料金と同様に2か月ごとに計算し、年6回で、口座振替か納付書により納めていただきます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。