下水道使用料

ページID1004335  更新日 2025年10月1日

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 汚水管に接続し、実際に汚水を流すようになると、汚水処理費や汚水管の補修清掃などの維持管理費にあてるため、流した汚水量に応じて、使用者に下水道使用料を負担していただきます。

下水道使用料計算表(令和8年4月から改定)

下水道使用料は、汚水量に応じて下記の下水道使用料計算表に基づいて計算します。
基本使用料と従量使用料の合計額が使用料になります。

 令和8年4月から使用料を改定しますので、3月使用分までは改定前の使用料を適用し、4月使用分からは改定後の使用料を適用します。
 下水道使用料の改定についての詳細は下記ページをご覧ください。

下水道使用料計算表(2か月あたり)(税込)

区分

改定前

改定後

一般汚水

基本使用料 1,540円

2,002円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

20立方メートルまで

11円

14.3円

20立方メートルを超え

40立方メートルまで

77円 100.1円

40立方メートルを超え

80立方メートルまで

110円 143円

80立方メートルを超え

200立方メートルまで

126.5円 165円

200立方メートルを超え

1,000立方メートルまで

148.5円 193.6円
1,000立方メートルを超える量 198円 258.5円
公衆浴場汚水 一般汚水として算定した額の2分の1
臨時汚水 1立方メートルにつき 220円 286円

水道料金と下水道使用料をあわせた早見表につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。

使用料の算出方法

  1. 水道水使用の場合
    水道水の使用水量が汚水水量になります。
  2. 井戸水を家事用に使用の場合
    動力式ポンプ使用の場合、1世帯1人を2か月20立方メートルとし、1人増すごとに2か月8立方メートルを加算します。手動式ポンプ使用の場合は、動力式の算定水量の2分の1となります。
  3. 水道水と井戸水を家事用に併用の場合
    水道水の使用量に2.で算定する水量の2分の1を加えた水量となります。

※井戸の使用状況を変更する場合は届出が必要です。
 詳細は以下のページよりご確認ください。

使用料の減免

(1)排出汚水量の増減申告

 下水道使用料の算定の対象となる排出汚水量は、条例により使用水量(水道水、井戸水など)に基づいて算出しています。しかし、工場・事業所等で使用する水量が、排出汚水量と著しく異なる場合は、使用者からの申告により減量(増量)することができます。
 詳細は下水道課までお問い合わせください。

(2)建替え等による一時的な下水道利用の休止

 建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止する場合は、下水道課まで届出を提出してください。
 詳細は以下のページよりご確認ください。

支払方法

水道料金と同様に2か月ごとに計算し、年6回で、口座振替か納付書により納めていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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