下水道使用料

ページID1004335  更新日 2021年2月25日

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汚水管に接続し、実際に汚水を流すようになると、汚水処理費や汚水管の補修清掃などの維持管理費にあてるため、流した汚水量に応じて、使用者に下水道使用料を負担していただきます。

使用料金(令和元年12月検針分から)

使用料金は、汚水量に応じて下記の下水道使用料料金表に基づいて計算します。
基本使用料と従量使用料の合計額が使用料金になります。

下水道使用料料金表(2か月あたり)(税込)

一般汚水

基本使用料:1,540円

従量使用料<汚水量別>
汚水量 使用料
20立方メートルまで 1立方メートルにつき 11円
20立方メートルを超え
40立方メートルまで
1立方メートルにつき 77円
40立方メートルを超え
80立方メートルまで
1立方メートルにつき 110円
80立方メートルを超え
200立方メートルまで
1立方メートルにつき 126円50銭
200立方メートルを超え
1,000立方メートルまで
1立方メートルにつき 148円50銭
1,000立方メートルを超える量 1立方メートルにつき 198円

公衆浴場

一般汚水として算定した額の2分の1

臨時汚水

汚水量 1立方メートルにつき 220円

水道料金と下水道使用料をあわせた早見表につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。

使用料の算出方法

  1. 水道水使用の場合
    水道水の使用水量が汚水水量になります。
  2. 井戸水を家事用に使用の場合
    動力式ポンプ使用の場合、1世帯1人を2か月20立方メートルとし、1人増すごとに2か月8立方メートルを加算します。手動式ポンプ使用の場合は、動力式の算定水量の2分の1となります。
  3. 水道水と井戸水を家事用に併用の場合
    水道水の使用量に2.で算定する水量の2分の1を加えた水量となります。

※井戸の使用状況を変更する場合は届出が必要です。
詳細は以下のページよりご確認ください。

使用料の減免

(1)排出汚水量の増減申告

下水道使用料の算定の対象となる排出汚水量は、条例により使用水量(水道水、井戸水など)に基づいて算出しています。しかし、工場・事業所等で使用する水量が、排出汚水量と著しく異なる場合は、使用者からの申告により減量(増量)することができます。
詳細は下水道課までお問い合わせください。

(2)建替え等による一時的な下水道利用の休止

建替え等の理由で一時的に下水道の使用を休止する場合は、下水道課まで届出を提出してください。
詳細は以下のページよりご確認ください。

支払方法

水道料金と同様に2か月ごとに計算し、年6回で、口座振替か納付書により納めていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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