雨水貯留浸透施設設置事業補助制度(浄化槽転用の場合)

ページID1004346  更新日 2022年3月8日

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「下水道への接続により不用になる浄化槽を雨水貯留施設に転用する工事」に必要な資金の一部を補助します。

雨水貯留施設

敷地内に降った雨水を貯留し、散水などに利用するための施設です。
雨水貯留施設は、雨水及び浄化槽の有効利用並びに降雨時における建物浸水対策などの効果があります。

補助対象者

下水道への接続により不用になる浄化槽を雨水貯留施設に転用する工事を行う人

補助対象工事

  • 浄化槽内部の不用部品の撤去及び仕切り版の穴あけ工事
  • 雨水の集排水管の配管工事
  • ポンプの設置に係る工事

補助金の金額

改造工事に要する経費(ポンプ本体の費用含む。)の3分の2(100円未満切捨て)とし、次の表に定める金額を上限額とします。

補助金の金額
区分 上限額
浄化槽 貯留量3,000リットル未満(約15人槽) 75,000円
浄化槽 貯留量3,000リットル以上10,000リットル未満 100,000円
浄化槽 貯留量10,000リットル以上(約50人槽) 150,000円

※雨水貯留浸透施設設置事業補助制度による他の施設の補助金を利用しますと上限額が変わることがあります。

補助金交付の手続き

補助金の交付を希望される人は、必ず排水設備工事の申請と同時に下水道課へ申し込み手続をしてください。

その他

上記のほかにも補助対象となる雨水貯留浸透施設があります。
詳細は、雨水対策課(電話62-1066)までお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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