福祉タクシー料金助成利用券の交付
電車等の公共交通機関を利用することが困難な障害児・者(しゃ)に福祉タクシー利用券を交付します。
対象者
- 身体障害者手帳1~3級所持者
- 療育手帳A・B判定所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
- 身体障害者手帳下肢4級所持者(介護タクシーまたは高齢者タクシー料金助成利用券の交付を受けている人は対象外です。)
※令和4年度から、障害者手帳を所持していることによる県の自動車税・市の軽自動車税の減免措置を受けている方でも、刈谷市障害者タクシー料金助成利用券の交付対象になりました。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち所持する手帳
- 前年度のタクシー券(交付されている人のみ)
※なお、代理の方でも申請できますので、申請の際は対象者の所持する手帳と前年度のタクシー券をお持ちのうえ、福祉総務課へお越しください。
交付枚数
1か月あたり3枚の割合で交付します(ただし、下肢4級の方のみ、1か月あたり1枚の割合で交付)。乗車1回につき6枚まで使用できます。紛失した場合や盗難にあった場合の再交付や不足した場合の追加交付はできません。
注意事項
乗車の際に手帳の提示がない場合、利用券は使用できません。また、本人が乗車していない場合も使用できません。不正に使用した場合は、ただちに返還を求めるとともに翌年度以降交付できません。
利用券1枚の助成上限額
地区 |
一般車両 |
福祉輸送車両 |
福祉輸送車両 |
|
---|---|---|---|---|
身体 ・ 精神 |
尾張・三河地区 |
750円 |
3,460円 |
4,140円 |
名古屋地区 |
610円 |
3,280円 |
3,550円 |
身体・療育…タクシーを利用する際に手帳を提示することで、障害者割引として運賃が1割引されます。1割引後の上記金額までを利用券1枚で助成します。
精神…障害者割引があるタクシー会社があります。上記金額までを利用券1枚で助成します。
郵送による交付について
令和6年7月から郵送により交付をしています。
令和5年4月1日以降に窓口で申請し、刈谷市福祉タクシー料金助成利用券対象者として認定された方で、下記の条件に変更がない場合は、次年度以降の利用券を自動的に郵送しますので、窓口での交付申請は不要です。なお、利用券は、各年6月下旬に簡易書留で郵送します。
郵送による交付の条件
- 刈谷市に居住し、住民票があること
- 刈谷市福祉タクシー料金助成利用券対象者であること
- 刈谷市高齢者タクシー、介護タクシー利用券の交付を受けていないこと
※条件に当てはまらなくなった場合は郵送されません。再度、対象者となった場合は、改めて認定申請が必要です。
※自動的な郵送による交付が不要の場合は、福祉総務課窓口にて手続きが必要になります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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