自動車運転免許取得費の支給
身体障害者が就労等のため、自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を新規に取得した場合、必要な経費の一部を支給します。ただし、免許取得後に身体障害者となり臨時適性検査により免許の更新をしようとする場合は除きます。
対象者
免許取得日から申請日まで引き続き本市に住所を有する身体障害者
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 領収書(免許取得に要した費用がわかるもの)
- 運転免許証
- 本人(ほんにん)名義の預金通帳
※免許取得後から6か月以内の申請が必要となります。
支給額
取得に要した経費の3分の2以内(限度額10万円)
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福祉総務課
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