自動車改造費の支給
身体障害者が就労等のため、自動車を取得することが必要になった場合、その自動車の操行装置(そうこうそうち)などの改造に要する経費の一部を支給します。また、重度身体障害者の社会参加等のため、生計を同じくする介護者が運転する自動車を改造する場合、その自動車の昇降装置などの改造に要する経費の一部を支給します。 ※所得制限あり
対象者
身体障害者
※生計を同じくする介護者が運転する自動車を改造する場合は、個別の障害種目で1・2級の身体障害者手帳を所持しており、車椅子等を継続して使用している人に限ります。
改造前の申請に必要なもの(改造後の申請では持ち物が異なります。)
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 運転免許証
※改造内容の確認や所得制限があるため、事前にお問い合わせください。
※原則、改造前の申請となりますが、改造後でも6か月以内であれば申請することができます。
※所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。
支給限度額
10万円
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
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刈谷市東陽町1丁目1番地
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ファクス:0566-24-3481
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