税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等

ページID1003711  更新日 2022年12月1日

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租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなっています。
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。

税額控除対象法人の一覧

税額控除対象となる刈谷市所管の社会福祉法人一覧
法人名 所在地 証明書有効期間
社会福祉法人ひかりの家 刈谷市新田町6丁目14番地1 令和4年12月1日から令和9年11月30日まで

関係通知等

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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