税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなっています。
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。
税額控除対象法人の一覧
法人名 | 所在地 | 証明書有効期間 |
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社会福祉法人ひかりの家 | 刈谷市新田町6丁目14番地1 | 令和4年12月1日から令和9年11月30日まで |
関係通知等
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「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について(令和2年12月23日) (PDF 95.1KB)
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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付け) (PDF 102.1KB)
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(別紙)平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点 (PDF 116.7KB)
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【参考資料1】租税特別措置法施行令(官報より抜粋) (PDF 266.8KB)
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【参考資料2】税額控除に係る証明事務 申請の手引き (PDF 495.9KB)
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【参考資料3】「特定学校等」の一覧 (PDF 93.8KB)
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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について(平成23年9月8日付け) (PDF 28.6KB)
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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について(平成23年11月30日付け) (PDF 157.8KB)
申請様式
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【様式1】税額控除に係る証明申請書 (Word 29.5KB)
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【様式2】寄附金受入明細書 (Excel 29.0KB)
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【様式3-1、3-2】絶対値要件(要件1)チェック表 (Excel 55.0KB)
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【様式4】チェック表 (Excel 29.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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