社会福祉法人の現況報告書等の届出及び公表

ページID1003709  更新日 2021年3月31日

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社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、事業の概要等について所轄庁に届け出る必要があります(社会福祉法第59条)。
また、社会福祉法人は現況報告書等について、法人等のホームページ又は財務諸表等電子開示システムにおいて公表します(社会福祉法第59条の2及び厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について」)。ホームページが存在しない場合など、法人による公表が困難な場合は、所轄庁のホームページにおいて公表します。
さらに、社会福祉充実残額の算定を行い、残額が生じた場合には、社会福祉充実計画の承認申請を提出することが規定されています(社会福祉法第55条の2)。
なお、市への届出に関する書類やホームページなどで公表する内容や社会福祉充実計画などについてをまとめましたので、ご確認いただき提出をお願いします。

財務諸表等電子開示システムについて

システムの操作説明(マニュアル)や操作説明動画及び操作方法等に係るQ&Aが掲載されています。
なお、各法人が利用中の会計ソフトから財務諸表等電子開示システムに計算書類等のデータを取り込むことができる機能があります。活用に当たっては、現在利用中の会計ソフトの開発会社に対して、システムの「インターフェース仕様書」をご提示いただき、ご確認ください。

社会福祉充実計画の承認申請について

社会福祉充実残額算定シートによる算定結果において、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁へ計画の承認申請を提出する必要があります。

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福祉総務課
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