社会福祉法人の設立認可等

ページID1003708  更新日 2021年3月19日

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社会福祉法人の設立認可について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。
社会福祉法人を設立するには、所轄庁の認可を受ける必要があります。
新たに事業を開始し、社会福祉法人の設立等を計画されている場合は、事前に市に相談の上、必要な手続を行ってください。
なお、事業所管課等との事前調整、認可申請等に伴う書類の作成など、法人の設立には時間を要するため、余裕をもって早めに事業所管課または福祉総務課へご相談ください。

事業所管課

開始する事業 事業所管課

保育に関する事業

子ども課

児童福祉に関する事業

子育て支援課

高齢者福祉サービスに関する事業

長寿課

障害福祉サービスに関する事業

福祉総務課障害企画係

基準・要領

社会福祉法人を設立する場合における法人の事業、資産、組織運営、認可申請等の手続に関する基準や要領を厚生労働省が次のように通知しており、社会福祉法及び通知に従い申請をする必要があります。

社会福祉法人審査基準

社会福祉法人審査要領

定款変更認可申請(届出)について

定款を変更するときは、理事会及び評議員会の決議後、所轄庁の認可を受けなればなりません。(届出事項の場合は届出が必要となります。)
申請に関しては、手引を参考に手続を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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