納税[よくある質問] よくある質問

ページID1002215  更新日 2022年9月28日

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質問滞納処分の決定内容について不服のある場合、どの様に不服を申立てることができますか?

回答

滞納処分(差押等)の通知書の記載事項について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内または、その公売期日等の期間のいずれか早い時期までに、刈谷市長に対し文書で審査請求をすることができます。審査請求の際は、総務文書課に申し立ててください。

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納税課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1007 ファクス:0566-62-1203
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