納税[よくある質問] よくある質問
質問滞納処分の決定内容について不服のある場合、どの様に不服を申立てることができますか?
回答
滞納処分(差押等)の通知書の記載事項について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内または、その公売期日等の期間のいずれか早い時期までに、刈谷市長に対し文書で審査請求をすることができます。審査請求の際は、総務文書課に申し立ててください。
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