審査請求の手続

ページID1005105  更新日 2021年3月31日

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審査請求をすることができる人

次の1又は2に該当する人に限られますが、代理人に委任して審査請求することもできます。

  1. 刈谷市が行った決定などを受けた人や、その決定によって権利や利益を侵害される人
  2. 刈谷市に何かしらの許可などを申請した人で、その申請に対する決定などを長い期間受けていない人

審査請求をすることができる期間

刈谷市が行う決定などの通知が自宅に届いた日の翌日から3か月以内です。
例えば、5月1日に決定などの通知が届いた場合は、3か月後の8月1日までが、審査請求をすることができる期間になります。

審査請求の相談と審査請求書の提出

刈谷市が行う決定などの通知文書に審査請求先が記載されています。
審査請求先が刈谷市長となっているときは、審査請求の相談先と審査請求書の提出先は、刈谷市役所総務文書課(電話:0566-62-1005)です。
刈谷市が行った決定などであっても、審査請求先が愛知県知事の場合など刈谷市以外の場合があります。決定などの通知文書に記載されている審査請求先に問い合わせてください。

審査請求に対する審理をする人はだれ?

審査請求の対象となっている決定などに関わっていない職員が、審理を行います。この職員のことを審理員といいます。
なお、審理員になることができる職員を記載した名簿については、刈谷市役所総務文書課で閲覧することができます。

市の職員以外が、審理に関わることはないの?

弁護士など有識者で組織した刈谷市行政不服審査会で審査する手続があります。
この審査会では、審理員が審理した内容が妥当かどうか、不備がないかどうかを審査します。
ただし、審査請求をした人がこの審査会での審査を希望しないときや、審査請求自体が審査請求をすることができる条件を満たしていないときなどには、この審査会での審査はありません。

審査請求の費用

審査請求には費用はかかりません。ただし、審査請求書や反論書の送付、資料の写しの交付等に要する費用については、負担していただきます。

審査請求に対する結果の公表

次のサイトで公表しています。
なお、このサイトでは、刈谷市以外の地方公共団体における結果も公表されています。

このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
総務文書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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