税証明[よくある質問] よくある質問

ページID1002112  更新日 2024年1月4日

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質問4月2日以降に軽自動車を所有した場合でも、車検用納税証明書は交付してもらえますか。

回答

軽自動車税種別割は毎年4月1日現在の所有者に課税されるため、4月2日以後に取得した場合、その年度は課税されませんが、車検用納税証明書は交付できるようになっています。
税務課、富士松支所、東刈谷市民センター、小垣江市民センター、北部市民センターのいずれかの窓口にお越しください。交付申請には、納税義務者の氏名、住所、該当する車両の標識番号(例:三河580あ4444)の情報が必要です。

名義変更の手続をしてから1か月以上経過していない場合は「自動車検査証」または「自動車検査証記録事項」をお持ちください。(電子車検証の人は、券面のコピーだけでは確認できない所有者情報がありますので、「自動車検査証記録事項」もお持ちください。)

受付窓口

  • 市役所税務課
  • 富士松支所 刈谷市今川町2丁目152番地(電話:0566-36-1111)
  • 東刈谷市民センター 刈谷市松栄町2丁目16番地1(電話:0566-24-1175)
  • 小垣江市民センター 刈谷市小垣江町小道45番地1(電話:0566-24-3751)
  • 北部市民センター 刈谷市東境町住吉78番地2(電話:0566-36-7171)

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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