戸籍[よくある質問] よくある質問
質問婚姻は、未成年でもすることができますか?
回答
民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)以上となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
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市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)以上となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
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