戸籍[よくある質問] よくある質問
質問婚姻は、未成年でもすることができますか?
回答
民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)以上となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。 ただし、平成18年4月1日以前に生まれた女性が18歳になる前に婚姻する場合は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。
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