戸籍[よくある質問] よくある質問

ページID1002059  更新日 2021年2月25日

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質問離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか?

回答

離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
なお、離婚の日から3か月を超えた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することができません。
また、いったんこの届出をした後に旧姓に戻りたいときも、たとえそれが離婚の日から3か月以内であっても、家庭裁判所の許可が必要になります。

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